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夫の転職での空白期間の年金について

教えてください。夫が5月31日で退職して、次の会社は6月中ころからとなりました。私は現在、夫の扶養に入っております。健康保険は任意継続する予定なのですが、年金はどうしたらよいのでしょうか? 本当なら、国民年金の第3号から第1号になるとは思うのですが、夫が6月中に再就職するので何もせずほっておいても、未払いにはならないのでしょうか?

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  • coco1701
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回答No.2

>夫が5月31日で退職して  ・5月末までは、ご主人は厚生年金に加入(第2号被保険者)されている   貴方は厚生年金の第3号被保険者ですね >次の会社は6月中ころからとなりました  ・6月末現在で、ご主人は厚生年金に加入(第2号被保険者)されている   貴方は厚生年金の第3号被保険者ですね  (月末現在の加入状況で判断しますから、   国民年金の加入手続きをしてもかまいませんが、保険料を納付する必要はありません、納付した場合は後日還付されます)   6月分の厚生年金の保険料は、7月の給与から天引きされます 参考:健康保険の任意継続に付いて   任意継続をして、同月に新しい会社で健康保険に加入される訳ですが、この場合任意継続の保険料は戻りませんから   6月は、任意継続、新しい健康保険の2つの保険料を支払う事になります   市役所で、国民健康保険に6月に加入して6月に脱退した場合に、保険料が掛かるかどうかご確認下さい(市により徴収する所としない所があるので)   保険料が掛からない旨の回答でしたら、国民健康保険に加入された方がよろしいと思います

deluta01
質問者

補足

ありがとうございます!助かりました。 1の方のご返事は間違いということでしょうか?

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#2です 補足拝見しました 1.の方の回答で未払いになるのは、6月末現在で(ご主人が)厚生年金に加入されていなかった場合が該当します(貴方が第3号被保険者になっていなかった場合も含みます)、7/1以降に加入なら、6月分は国民年金になりますから 保険料は月払いなので、その月末現在の状況で、国民年金か厚生年金かになります

deluta01
質問者

お礼

なるほど。助かりました。この度は誠にありがとうございました!

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

未払いになります。 国民年金を納める必要があります。 場合によるとご主人も1ケ月分国民年金を払う必要があると思います。 役所へ問い合わせて下さい。

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