- ベストアンサー
夫の転職での空白期間の年金について
教えてください。夫が5月31日で退職して、次の会社は6月中ころからとなりました。私は現在、夫の扶養に入っております。健康保険は任意継続する予定なのですが、年金はどうしたらよいのでしょうか? 本当なら、国民年金の第3号から第1号になるとは思うのですが、夫が6月中に再就職するので何もせずほっておいても、未払いにはならないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>夫が5月31日で退職して ・5月末までは、ご主人は厚生年金に加入(第2号被保険者)されている 貴方は厚生年金の第3号被保険者ですね >次の会社は6月中ころからとなりました ・6月末現在で、ご主人は厚生年金に加入(第2号被保険者)されている 貴方は厚生年金の第3号被保険者ですね (月末現在の加入状況で判断しますから、 国民年金の加入手続きをしてもかまいませんが、保険料を納付する必要はありません、納付した場合は後日還付されます) 6月分の厚生年金の保険料は、7月の給与から天引きされます 参考:健康保険の任意継続に付いて 任意継続をして、同月に新しい会社で健康保険に加入される訳ですが、この場合任意継続の保険料は戻りませんから 6月は、任意継続、新しい健康保険の2つの保険料を支払う事になります 市役所で、国民健康保険に6月に加入して6月に脱退した場合に、保険料が掛かるかどうかご確認下さい(市により徴収する所としない所があるので) 保険料が掛からない旨の回答でしたら、国民健康保険に加入された方がよろしいと思います
その他の回答 (2)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
#2です 補足拝見しました 1.の方の回答で未払いになるのは、6月末現在で(ご主人が)厚生年金に加入されていなかった場合が該当します(貴方が第3号被保険者になっていなかった場合も含みます)、7/1以降に加入なら、6月分は国民年金になりますから 保険料は月払いなので、その月末現在の状況で、国民年金か厚生年金かになります
お礼
なるほど。助かりました。この度は誠にありがとうございました!
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
未払いになります。 国民年金を納める必要があります。 場合によるとご主人も1ケ月分国民年金を払う必要があると思います。 役所へ問い合わせて下さい。
補足
ありがとうございます!助かりました。 1の方のご返事は間違いということでしょうか?