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虚偽の原付二種登録
原付一種(50cc)では、30km/h以下の制限速度や 2段階右折といった制限があり、不便です。 そこで、実際にはボアアップ(改造)せず、ノーマルのままですが、 ボアアップしたと申告して、原付二種で登録したとします。 法的に罰せられるでしょうか? 普通二輪免許はあります。
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- ramsaysama
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公正証書原本不実記載罪じゃないの? 刑法157条1項 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
- outerlimit
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法令違反です 違反でない のと 見つからない のは 全く意味が違います 何も改造しないで、改造したとして登録を変更するのは 虚偽申請となります この違いを充分にわきまえてください 何もなかった場合には、黙認されることもあるでしょうが 重大な違反を行なったり 重大事故を起こした場合には その点も合わせて処罰される可能性があります 原付1種としての速度違反と認定される可能性もあります 改造証明書を発行した業者も法令違反です、書類偽造で処罰されることもあります
補足
虚偽申請で相手に損害を与えた場合や与える可能性がある場合は、罪となりますが、 調べた限りでは、相手に利益を与えるような虚偽申請に罪は無いかと思います。 速度違反についてですが、きちんと登録して、免許があるので無理だと思います。 また、原付が30km/hに規制されているのは、自転車に分類されており、免許取得の際、技能講習がないことが理由のようです。 ですので、自転車以上の性能があり、原付でなく普通二輪免許があれば、法的に罰することは無理だと思うのですが・・・。 あと、業者の改造証明書は無くても申請できます。
- ben0514
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法律的には問題がありますが、ばれることはまずないので・・・。 ただこのような書き込みは規約違反かもしれません。 最悪交通事故となった場合に、この事実がばれたら、保険金が出なくて困るかもしれませんよ。 △表示などは違反になるのかわかりませんが、私がボアアップしたときには表示はつけませんでした。警察の取締りで別の違反を検挙されましたが問題にはなりませんでしたし、外車には表示しないのが普通です。
補足
ご回答ありがとうございます。 質問は、私のことではなく知人のケースです。 私は、原付自体所有していません。 何が問題なのか、考えれば考えるほどわからなくなってしまいまして・・・。 今のところ、罰せられるような問題は思いつきません。
- yayoi4736
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1さんもおっしゃっていますが、特に問題はありません。 自賠責は手続きが必要でした。 ナンバーの下に白三角を表示するのを忘れずに。
補足
ご回答ありがとうございます。 先の回答者様にもお聞きしていますが、 法的には、どうなのでしょうか? もし、おわかりになるようでしたら、よろしくお願いいたします。
- 5gasira
- ベストアンサー率34% (347/994)
毎年の軽自動車税が1200円から2400円に変わるくらいで免許もあるようですし、まず、ばれる事はないでしょう。 よって、罰せられる事もないでしょうね。 ただ、フルノーマルでナンバープレートだけが白から黄色になってるだけなら怪しいけどね。 役所できちんと登録しなおせば問題ないのと違う?
補足
ご回答ありがとうございます。 実際に排気量を確認することは、まず無理なので 私も、バレることはないと思います。 ただ、仮にバレた場合は、罪となるのでしょうか? 警察(道路交通法?)的には問題ないと思っています。 その排気量を運転できる免許があり、ルールを守っている限りは。 役所(民法かな?)的にどうかと思いまして・・・。 事実と違う申請ですが、誰かが損をするようなことではないですし、 仮に、役所側から訂正を求められるのが正しい手順であるなら、 過払いの税金などはどういう扱いになるのか、罰則はあるのか、など。 もし、おわかりになるようでしたら、よろしくお願いいたします。
補足
ありがとうございます。警察に確認しました。 虚偽申請については、 (過小な税申告をしているわけではないので)犯罪ではないが、 その行為が判明した時点で修正申告する必要がある。 変更登録に関しては、現在の道路交通法で原付一種と二種は 排気量でしか区分されていないので、 排気量に変更がなければ、原付一種として対応する。 (仮に役所が、ボアアップ無しで原付二種への変更を認めたとしても関係ない) ということでした。