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育児休業手当てについて教えてください
- 育児休業手当てについて教えてください。
- 私は接客業で立ち仕事をしており、平均週5日から6日勤務しています。
- これまで妊娠や悪阻、切迫流産のために仕事を休んできましたが、次の育児休業手当てをもらえるのでしょうか?
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1 第3子の育児休業給付金の受給について 育児休業給付金の受給要件は、「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上」ですが、産前産後休業や育児休業等の日数分の加算期間を加味して(更に遡って)受給要件を確認するという取り扱いがあります。 (雇用保険法第61条の4第1項:疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合。(雇用保険法施行規則第101条の12:出産等)) この取り扱いにより、第3子の育児休業給付金も受給できるのではないかと思います 第2子のご出産が平成25年6月5日、第3子のご出産予定が平成27年2月3日の場合を例にご説明します。 (1)任意の産前休業・・・・平成25年4月1日~平成25年4月24日(24日) (2)第2子の産前休業・・・平成25年4月25日~平成25年6月5日(42日) ☆第2子ご出産・・・・・・・・・平成25年6月5日 (3)第2子の産後休業・・・・平成25年6月6日~平成25年7月31日(56日) (4)第2子の育児休業・・・・平成25年8月1日~平成26年3月31日(243日) (5)職場復帰(勤務)・・・・・平成26年4月1日~平成26年6月30日 (6)任意の産前休業・・・・平成26年7月1日~平成26年12月23日(176日) (7)第3子の産前休業・・・平成26年12月24日~平成27年2月3日(42日) ☆第3子ご出産・・・・・・・・・平成27年2月3日 (8)第3子の産後休業・・・・平成27年2月4日~平成27年3月31日(56日) (9)第3子の育児休業・・・・平成27年4月1日~ ■1 第3子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する「原則の2年間」・・・平成25年4月2日~平成27年4月1日 ■2 第3子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する「加算期間」・・・平成23年10月11日~平成25年4月1日(539日=(2)+(3)+(4)+(7)+(8)) ■3 第3子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する期間・・・平成23年10月11日~平成27年4月1日 質問者さんの場合、平成23年10月11日から平成24年10月下旬に悪阻でお仕事を休業されるまでの約1年間(12ヶ月+α)は、「賃金支払基礎日数11日以上ある月」になります。 この期間のほかに、平成25年1月から平成25年3月までの3ヶ月間と、平成26年4月から平成26年6月までの3ヶ月間の6ヶ月も「賃金支払基礎日数11日以上ある月」に該当します。 育児休業開始日により、上記の日付が変わり、産前産後休業や育児休業等を開始された日の属する月が「賃金支払基礎日数11日以上」の要件を満たさせない場合もあるかと思いますが、そういった月があっても、第3子の育児休業給付金の受給資格を満たしているのではないかと思います。 (月単位で「賃金支払基礎日数11日以上」の月を数えると、おおよそ次のようになると思います。(○が12あれば、受給要件クリア)) 平成23年10月 ○ 平成23年11月 ○ 平成23年12月 ○ 平成24年1月 ○ 平成24年2月 ○ 平成24年3月 ○ 平成24年4月 ○ 平成24年5月 ○ 平成24年6月 ○ 平成24年7月 ○ 平成24年8月 ○ 平成24年9月 ○ 平成24年10月 ○ 平成24年11月 × 平成24年12月 × 平成25年1月 ○ 平成25年2月 ○ 平成25年3月 ○ 平成25年4月~平成26年3月 × 平成26年4月 ○ 平成26年5月 ○ 平成26年6月 ○ 平成25年7月~平成27年3月 × 詳細については、ハローワークに確認されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) 【参考?URL】 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付の内容及び支給申請手続について:ハローワーク) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/4171/2013104101051.pdf(育児休業給付:愛知労働局) (http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html(雇用保険のしおり(平成25年10月) ●育児休業給付:愛知労働局)) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項 育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 ■雇用保険法第61条の4第2項 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する【(育児)休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間】とする。 ■雇用保険法第14条第1項 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。 ■雇用保険法第17条 賃金日額は、算定対象期間において第14条の規定により【被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第101条の12 (雇用保険)法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。 一 出産 三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの 2 その他 育児休業給付金の1日あたりの支給額が、当初の半年間、休業前の賃金の2分の1から3分の2に増額さました。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf(厚生労働省) https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaisei_ikuji_260401.pdf(平成26年4月1日以降開始する育児休業の給付について:ハローワーク) また、これまで育児休業期間のみだった社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)の免除が、産前産後休業期間にも拡大されました。 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf(産前産後休業保険料免除制度:日本年金機構) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25343(産前産後休業保険料免除制度:日本年金機構) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kumamoto/kenkohokeniin/benri-tool/shussanteatekin-shikyukikan-hayamihyo-heinenyo.pdf(出産手当金支給期間早見表) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p148.pdf(育児休業開始日)
お礼
すぐに返事を頂き詳しくわかりやすくありがとうございます!!安心しました!念のためハローワークに確認してみます!ありがとうございまさした(*^O^*)メール