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示談書を作ったんですが

示談書にサインした後に 示談書に書いた規約を相手が破った場合 相手に請求や起訴みたいなものはできるのでしょうか? 例) 一切の口外を禁ずる  示談書に書いてあるにもかかわらず人に話して回ってる みたいな よろしくお願いします

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.2

>示談書の項目に口外禁止と盛り込んで >示談も成立してるにもかかわらず被害者が他者へ話すのは守秘義務違反ですよね? >やはり賠償できるんでしょうか? その具体的にその口外している内容・理由・相手によりますね。 仮に不特定に言いふらしているということだとそれは名誉毀損罪という犯罪になりますので、民事的にも当然賠償請求できるものです。たとえ示談書がなくても出来ます。 一方でその被害者が犯罪にあったことを何らかの理由で告知しなければならない場合(たとえばその被害者が怪我をして治療を受ける場合には健康保険側にはそのことを言わなければなりません)に、それを必要最小限の範囲で他者に述べることまで禁止しているかというと疑問があります。 つまり一律だめとかいいとかという話になるのではなく、ケースバイケースで考えねばならないということです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

示談書というのは要するに契約書であり、契約を交わしたということですから、その契約違反があり、それにより損害が生じれば損害賠償請求は可能です。 ただ契約内容が公序良俗に反するとか、違法行為にかかわるなどの場合には法律上の保護は受けられません。 たとえば口外しないことというのは要するに守秘義務というわけですけど、その秘密の内容がたとえばAさんの法に反する行為を口外しないようにという内容だと、それを当局に告げたとしても、守秘義務違反として損害賠償は出来ないことになります。 それらに該当しない内容なのであれば、口外されたことで損害を受けたら損害賠償できるでしょう。

deru1979
質問者

お礼

回答ありがとうございます 傷害事件を起こしてしまい わたしが加害者なのですが 示談書の項目に口外禁止と盛り込んで 示談も成立してるにもかかわらず 被害者が他者へ話すのは守秘義務違反ですよね? やはり賠償できるんでしょうか?