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生活保護の勤労控除と修学旅行費の控除について
- 生活保護の勤労控除について、アルバイト収入の差し引き額を教えてください。
- 修学旅行費が控除の対象になるかどうか、学校に問い合わせたところ確定していないようです。
- 有識者の方からの回答をお待ちしています。
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2級地の基礎控除は40,000円の場合、世帯のうち働いている人が 1人目に対しては13,850円ですが、2人目の場合は11,770円です。 つまり、お母さんが働いていてその収入から基礎控除を引かれて収入認定されている場合は、お子さんの基礎控除は11,770円です。 その他の控除として未成年者控除11,600円も同時に使えると思います。 この点はちょっと不安なのでケースワーカーさんに確認してください。 (私なら認めるのですが) 新規就労控除というものもありますが、継続性のある職業に従事し・・・などの制約があるため、アルバイトには適用されません。 修学旅行については、アルバイト代を充てることで収入から除外されます。 これは、「生活保護手帳2007年度版」の252ページに載っています。 ケースワーカーさんはこの手帳を持っていますので確認してもらってください。 ちなみにその部分を抜粋します。 【就学中のアルバイト等の収入】 問(第6の58)高等学校等で就学しながら保護を受けることができるものとされた者がアルバイト等の収入を得ている場合、私立高校における授業料の不足分、修学旅行費、クラブ活動費にあてられる費用については、就学のために必要な費用として、必要最小限度の額を収入として認定しないこととしてよいか。 答 お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。 修学旅行のほか、クラブ活動費もアルバイト代から充てることが認められています。 参考にしてください。
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うつで生活保護を受けてます。 アルバイト収入の四万円が、あると その分を保護費から引かれ、 基礎控除で、13,850が、控除され 戻る??、つまり手取り換算では、増えます。 ただし、私の地区の場合ですが 地区により、温度差が、あるかもしれないので。 あと、就学旅行の件は、ちょっと不明。 うちの地区の生活保護基準額表には、載ってないので わかりません。 やっぱり、役所に聞いてください。 以上
お礼
回答ありがとうございます。 40000-13850=26150で、実際に今まで頂いていた保護額から \26150が減額になるということですね。 目安になりました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 私自身は疾病で収入がないので… 40,000-13,850-11,600=¥14,550が受給額から差し引かれるようですね。 修学旅行費の控除は、月額いくらの控除になるのかわからないので 次回の受給日に修学旅行費の概算のお手紙を持参して ワーカーさんに聞いてみます。 ありがとうございました。