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ペットに関する飼い主の責任問題について
始めまして。-RUGBY-と申します。 近所関係でうちの飼い猫がトラブルを起こしてしまい、更には高額の修理代も請求されてしまい非常に困っております。 法律的な知識が無いため、説明がうまくできない部分がありますが、どうか協力していただけないでしょうか。 状況説明 飼い猫は普段家に居り、外出しても確実に家に戻りますが、ある大雨の日に帰らなかったため心配になって探しました。しかし、その日は見つかりませんでした。 次の日に猫の鳴き声が隣の家の方から聞こえたため、捜索をさせてもらうと、その家のガレージに閉じ込められてしまいました。 ガレージの中の車(高級車)は、猫がパニックになったためか足跡や傷がついており、糞(車の上ではない)もしていました。 そして本日、こちらの過失という証拠も無いまま相手方から車の修理代としての請求書が渡され、その金額は94万円となっておりました。 飼い主の責任とはいえ、こんな高額な賠償金を支払わなくてはいけないのでしょうか。 また、最善の解決策はあるのでしょうか。 本当に困っております。よろしくお願いします。
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- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
賠償義務と賠償金額は個別に考える必要があります。 民法第七百十八条 (動物の占有者等の責任) 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。 とあり、動物の占有者(多くの場合は飼い主で、本件でも飼い主)は損害賠償義務を負います。 但し書きで、“相当の注意”を行った場合義務を免れますが、“外出しても確実に家に戻り”により日常的に“単独で外出”するような管理を行っていたと考えられ、“猫”の場合その管理方法は“相当の注意”をもっていたとはいえないでしょう。 従って、本件では猫が“他人に与えた損害”を賠償する義務を(飼い主である)質問者は負うことになるでしょう。 次に、賠償金額が“金額は94万円”であることは、“他人が被った損害”と比較することになります。そして、その損害額が“94万円”と著しく乖離していない限り、その損害の原因(猫であろうが、子供であろうが)とは関係なく正当な金額になります。 従って、“こんな高額な賠償金を支払わなくてはいけないのでしょうか”は、その金額が損害に見合う額であれば、支払義務が存在します。 “最善の解決策”がその金額についてであれば、質問者は請求者にその根拠を求めることができるでしょう。そして、その根拠に問題があればそれについて減額を求めることができます。 そして、それらについて請求者が合意できなければ、請求者が調停なり裁判を起すことになるでしょう(その結果が質問者の納得できるものになるか否かは不明です)。 なお、“猫を外に出す”場合は、その猫が“隣家の赤ちゃんを噛み殺す”ことも考え得る(外国ですが実際にありました)ので非常に危険な行為です。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
まずいわれの無い請求をされた場合は不当請求となります。 また法で認められるであろう賠償額をこえる請求の場合は過剰請求です。 >飼い主の責任とはいえ、こんな高額な賠償金を支払わなくてはいけないのでしょうか。 隣家から請求できるものとして考えられるのは、車両の塗装費用、修理による格落ち分、修理中の代車料、ガレージの清掃消毒費用、迷惑料(慰謝料)などになるでしょう。これらを考えて94万が妥当か否かということになります。 >また、最善の解決策はあるのでしょうか。 不当か過剰かいずれにせよ、質問者さんが納得できなければ、最終的には裁判で決着するしかありません。 隣家と裁判沙汰にしては今後の近所付き合いから考えてもマイナスですから、示談、和解ということで、お互いに妥協できる金額を相談されれば良いと思います。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
念のためですが、「94万円なら軽自動車が買えます。」「見積書なら分りますが、いきなり請求書は失礼です。」というのは、法的評価には基本的に関係ありません。(無関係な話を「法律カテゴリー」で書くのは、いかがなものかと思います。)
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://www.houterasu.or.jp/ 94万円なら軽自動車が買えます。 見積書なら分りますが、いきなり請求書は失礼です。 厳密にいえば、ガレージに閉じ込められた猫はいたが、その猫が傷を付けたと言う証拠はあるのでしょうか? また、どうして閉じ込められる事になったのか? これが検証されていません。 ここは、まず上記の専門家サイトにご相談ください。 アドバイスがもらえます。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
賠償請求の根拠としては、民法709条の不法行為損害賠償だと思います。この場合、不法行為者に故意・過失あれば因果関係のある範囲で責任が生じ得るものの、被害者に過失あればその分が減殺される構造になっています。 お書きのケースでは、まず、その猫がいなくなり被害者のガレージに侵入した点について-RUGBY-さんに過失があれば、因果関係のある範囲で損害賠償することになります。他方、被害者である相手方に何らかの過失があれば、その分が減殺されることになります。賠償額は、以上のような判断基準で決められます。 そして、双方で損害賠償義務の有無につき、または賠償額につき争いが生じたときは、協議しても解決しなければ、調停や裁判などで解決することになります。 -RUGBY-さんが相手からの請求額を妥当でないとお感じになるのであれば、協議をどこまで続けるか(どこで裁判へ移行させるか)などを視野に入れつつ、「当方には損害の責任がない」、「その額では納得できない」、「金額は○○円のはずである」などと相手方に伝えても構いません。 なお、No.1の方の紹介するリンク先のうち、「1,250万円の賠償」を認めた事例は、かなり特異な事例であって、少なくとも-RUGBY-さんの今回のケースについては適用されることが考えられない事例といえます。
- n4330
- ベストアンサー率24% (215/872)
怪我をさせた時の飼い主の責任 http://www9.ocn.ne.jp/~ishigami/Jouhouteikyou/Pet/Kainushi-no-keijisekininn.html 犬を鎖につないでなかった時 http://homepage3.nifty.com/mackoffice/sub3page5-27.html 猫の放し飼いで1250万円の損害賠償 http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_125.htm 3に猫が車に傷を付けた事例 http://homepage3.nifty.com/iwaki-petnet/newpage9.html