- 締切済み
猫のいたずら
飼い猫ではないのですが、たまに餌をあげています。その猫が車に、ひっかき傷をつけていました、車の持ち主から傷を治したいから修理代を全額負担してくださいと、いっています。 修理代を負担しないといけないでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
まずあなたがあげている猫と言う事を証明してもらう事。そして猫の傷だと言う事を証明してなおかつあなたが占有している相手が事実を出さなければならない。 車はどこにありますか?それも問題になりますね。青空駐車や外の駐車場にとめているならとめている方の管理責任でしょう。どこにいくか誰も知らない動物なんですからね
- PonyoOnBly
- ベストアンサー率88% (44/50)
#2、補足に対する返信です。 過去の裁判例を検索してみましたが、野良猫に関するものは、見当たりませんでした(漏れはあるかもしれませんが)。 以下は、アドバイスですので参考までに。 まずは、質問者さんが餌やりしている猫が、本当に傷をつけた原因であるかは、確認が難しいと思いますので、向こうの言い分を鵜呑みにしない方が良いかと思います。(くれぐれも、敵対的に、よその猫だと突っぱねるのではなく、「よその猫のことで、私たちのご近所関係が悪くなるのは避けたいですし…」のように、やんわりと回避してください。) 補足していただいた内容からは、野良猫の餌やりとしてありふれたものと思いますので、どちらにも言いようがあるとおもいます。逆にいえば、占有者であることを否定する争い方も可能だと思います。 餌をもらっている猫が原因の場合は、餌を食べて一息ついたら直ぐどっかにいってしまう;気侭な野良猫だから管理できる性質のものではない;他の近所でも餌を貰っているようだから私の餌やりだけが原因ではない;カラスが勝手にゴミ置き場を荒らすように、野良猫のことは不可抗力;のような言い分で、なだめるように説得してみてはいかがでしょうか。(くれぐれも、ヒステリックな対応は避けてください。あくまで、質問者さんと相手さんは、ご近所ということで同じ側の立場であり、敵は他の野良猫というように、相手さんの敵愾心を他に向けるような交渉をして、円満な関係に持っていくようにするのがいいかもしれません。) ※注:前の回答に引き続いて専門家(法律知識)としてありますが、プロではありませんので悪しからず
- PonyoOnBly
- ベストアンサー率88% (44/50)
動物占有者の責任(民法718条)に基づく損害賠償請求を受ける可能性があります。 問題は、「たまに餌をあげている」ことですが、ある程度の継続して餌をあげ、日常的に寄り付いていれば、「占有者」と評価し得ると思います。 争う場合は、「占有者」と評価されないこと、例えば、餌あげの頻度が少ないとか、不定期だとか、滞在時間が短い等、があれば、その事情を主張すべきでしょう。
補足
餌をあげているのは、私だけでは有りません。 餌をあげているのは週に3日程度です。 夜中(PM11頃)にこっそり餌をあげてる人を何人か見かけます。 猫の滞在時間は餌をあげてから40分程度居座っています。 車の持ち主も裁判にて争いたくはないと申していますが、かといって 私が修理代を負担するのもどうかと思っています 修理代は(10万)位です。
- 123admin
- ベストアンサー率52% (1165/2221)
本当に飼い猫じゃないんですよね? こちらが参考になるかもです。 ネコ裁判 猫が訴えられました http://ameblo.jp/tackchan/
お礼
ご丁寧なアドバイス有り難うございました。 車の持ち主と改めて話有ってみます。