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異物混入

質問させていただきます。 私は食品会社に勤めていて、保険の管理などを任されているので気になるのですが、ときどきニュースなどで見る食品に異物が混入し、その商品を回収するケースですが、当社で加入している「生産物特約賠償責任保険」で対応できるのでしょうか? また中国の餃子のように、どの時点で異物が混入されたか責任の所在がはっきりしない場合、保険会社の対応はどうなるのでしょう? お知恵をお貸しください。

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  • ag0045
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回答No.1

生産物賠責(通称PL保険)はあくまで原因が貴社にあったときに、 貴社が第三者(被害者)に対し法律上の賠償責任を負ったときにのみ機能するものです。 従って、原因も責任の所在もが不明なまま、保険会社が支払うことはありません。 また商品の回収費用はこの保険では対象外で、別途リコール保険 での対応となりますが、この保険は簡単には保険会社も引き受けては くれないと思います。

spider21
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 なるほど賠償責任を負うときのみなんですね。 ただ、PL法においては被害者に責任の立証義務は無いと聞いたことが ありますが、製造会社から小売店までの流通経路のどの時点で混入したか特定するのは難しそうですね。

その他の回答 (1)

  • donbe-
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回答No.2

日本国内において、他人の生命・身体を害する人身事故、他人の財物を壊したりするような賠償事故事故が発生 法律上の賠償金や訴訟費用などの損害を被った場合の補償ですね。 単に異物が混入していただけでは対象外です。商品を回収するケースはリコール費用に該当しますが、これは生産物賠責に別途リコール費用特約に加入が必要です。 これには条件があります。 リコール実施決定の通知を保険期間中に保険屋に連絡すること。対象となる製品が日本国内に存在すること。 法令の規定に基づき事故の発生を行政庁に報告していること、または行政庁によりリコールを命じられていること 以上の要件を満たしていること >責任の所在がはっきりしない場合、保険会社の対応はどうなるのでしょう? 保険会社の対応というより契約企業の対応でしょ。こういう賠償保険は保険屋は示談交渉をしません。契約企業が対応することです。その結果法的賠償義務があれば契約企業に保険金を支払います。 賠償しません、と思います。責任所在がない以上は企業として積極的に賠償する法的義務はありません。当然のことでしょ。 契約企業に賠償責任・義務がなければ保険屋も支払うことはありません。 実際に対応した経験がないので、マニュアルどおりと、憶測を交えて回答しています。

spider21
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 事故を未然に防ぐための商品回収に対しての保険は無いということですね。 現実的にどの時点で混入されたか特定するのは難しいですよね。 中国製餃子の事件のように被害は発生しているに責任の所在が確定されない場合でも、保険会社から保障されなくても製造会社・卸会社・小売店のどれかが賠償するか分担するかということになるんでしょうね。