健康保険法違反について教えてください(長文です)
3月末に退職し、社会保険の保険証を会社に返還しました。
その後、社会保険事務所へ任意継続の手続きに出向いたところ、「事業主から被保険者資格喪失届の提出がされていないので手続きできない」と返答されました。
社会保険事務所の職員曰く、「提出するよう事業主に連絡しなさい」とのことですが、すでに提出する旨は事業主に伝えてあり、事業主は提出を怠っている状態なのです。
その旨を職員に伝えても「届けがされていないと手続きできない」の一点張りで、宙ぶらりんの状態です。
健康保険法では、第39条2項で「資格の得喪の確認は、第51条1項の規定による請求により(又は職権で)行うものとする」とされています。
第51条1項では、「被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第39条1項の規定による確認を請求することができる。」としており、
第39条1項では、「被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者の確認によって、その効力を生ずる。」としています。
社会保険事務所へは、退職証明書を提示していますので私が被保険者の資格を喪失しているのは明らかです。したがって保険者の確認は済んでいるものと考えております。
[ 質問その1 ]
このような状態でも、事業主からの届出がない限り、任意継続の手続きを進めることは不可能なのでしょうか?
[ 質問その2 ]
また、このケースでは、社会保険事務所は事業主に対し、(ある程度の強制力を持って)提出を命ずることはできないのでしょうか?
[ 質問その3 ]
第208条1項では、第48条に違反する事業主に対して、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」旨を定めています。
今回の事例では、事業主は明らかに第48条違反です。このような場合、被保険者(だった)の私が、告発するのでしょうか?
そもそも、公法である健康保険法違反なのですから、国が告発すべきでしょうか?
刑事訴訟法では、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」(第239条2項)と規定していますので、やはり社会保険事務所が告発義務を負うのでしょうか?
長文になってしまいましたが、回答よろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございました。