• 締切済み

寿司デリバリー配達中の事故について

バイト先の同僚がバイクで配達中に事故を起こしてしまいました。 車に衝突したもので過失割合は7対3でこちらがおおむね悪いというものです。乗っていたバイト先のバイクは破損し走行不能になり車もぺっこりへこみました。  そこで沸き起こった問題が店側が事故は自己負担だといい、同僚は60万円ほど請求されました。相手のタクシーを治すためならまだわかりますが、店のバイクの修理代まで払う義務があるのでしょうか。  そもそも、その寿司屋はかなり大きい会社のチェーンのフランチャイズであるのに任意保険に入っていないとは考えられず、入っていたとしても保険内容を明確にせず、雇用契約時にきちんとした説明もなされていない状況です。  保険の話はとりあえず抜きにして店のバイク修理代を払う必要があるのかないのか、誰か知識のある方いらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.2

労働者の故意や重大な過失により会社に損害賠償の義務が生じるのは確かなのですが・・・。 まず、交通事故の場合「故意」はあり得ません。 故意にぶつけた場合は、器物損壊や傷害罪、場合によっては殺人未遂になります。 警察が事故として処理したなら、警察が故意とは認めなかったことになりますので、過失以外にあり得ません。 また、会社に隠れて酒を飲み事故を起こしたとかならともかく、通常の事故で「重大な過失」を取られることはありません。 出会い頭での事故ならなおさらです。 ですので、会社の要求は突っぱねてください。 その上でチェーン店本部に提訴するなどの対応をすべきでしょう。 もちろん、相手のタクシーの修理費その他も負担する義務はありません。

kbttour
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 とても参考になりました。 感謝します。 早速友人に報告します。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

仕事中の事故とはいっても、故意や重大な過失により店に損害を与えれば賠償の責任はありますので、バイクの修理代を請求することが必ずしも不当だとはいえません。 ただ、具体的な状況が不明ですので事故が重大な過失でおきたのかどうかがはっきりしませんが。

kbttour
質問者

補足

回答ありがとうございます。 見通しの悪い止まれのない交差点で出会い頭に走行中の車の側面に突っ込んだのです。 事故比率も7対3ですので重大な過失とは言えないのではないでしょうか?