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恋愛目的以外のつきまとい
ストーカー規制法を調べてみて思ったんですが、 (1)恋愛目的以外のストーキングって逮捕されないんですか? (2)逮捕されないとしたら、もし自分がそういうこと(集団ストーカーなど)をされたら、どう対処すればいいのですか? 体験談や出典を併せて書いてくれると助かります。
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ストーカー規正法の対象は「特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行われる付きまとい等であり、純粋な「悪意」による行為を取り締まることは出来ません。そこで、各自治体の条例に条文が追加され「悪意による付きまとい等」が規制の対象とされました。 以下のリンクは、私の住む広島県の(いわゆる)迷惑防止条例です。第4条がこれにあたりますので参照してください。罰則もありますので(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)必要ならば逮捕も可能です。 ただし、条例はその県内でしか通用しないものですから、もしこの様な条文が追加されていない県があれば適用することは出来ませんが。
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- talkie(@utilityofa)
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○ 恋愛目的以外のストーキング 今の法律で犯罪行為とされるのは「愛のストーカー」だけです。このことは、#2の回答者さまがご回答のとおりです。 借金の取立てなどで付きまとうことは、限度を超えなければ、犯罪ではありません。 ○ 集団ストーカーなどの対処法 迷惑行為防止条例違反での摘発を期待するほか、民事的には、裁判所に申し立てて、接近禁止の仮処分・面会強要禁止の仮処分を得ておくという方法もあります。 これらの処分によって、(a)ストーカー的行為が禁止されるほか、その効力として(b)違反の場合に間接強制金(損害賠償のようなもの)を取ることができる場合がありますし、(c)法律的に禁止されていることを強行しているということで、刑事面でも、警察は動きやすくなるという話を聞きます。 ご参考まで。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 自分が住んでいる自治体の条例を確認してみます。