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破産時の財産(車)について
車を所持しています。 今年で三年で支払いは終了しています。査定額は25万円です。 車を使って仕事をしているので、車を没収されると仕事が出来ず厳しいです。また地方なので車が必要です。 他に財産はありませんが…やはり車も没収対象となるのでしょうか?
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- lirakko3g
- ベストアンサー率32% (252/769)
回答No.3
車を手放さずに破産…虫のいい話に聞こえます。3年ならまだ新しいですし。 車を残したいなら破産以外の解決法を検討されるのがいいと思います(債務整理など)。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2
自動車は古い車両(7年以上経過)で現在価値がわずかなものについては、結果として手元にのこる場合もあります。 3年落ちで査定額25万は、微妙なラインのように思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1
破産申告した当人の名義であれば 管財人の管理になります 最終的には競売されて弁済に廻されます 質問者は 独善的自己中心の考えをしていることにお気づきですか 少しは、借金を踏み倒される立場の人のことを考えてください 借金の免責はしないで、返済を続けるために車が必要との主張ならば認められる可能性は高いでしょう
質問者
お礼
すみません。回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございました。