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PTAのボランティア費流用は違法か否か
前回の質問で http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4015570.html 委任状についての疑問は解決したのですが、 法的に違法か否かが分からなかったので、 それだけに絞ってもう一度質問させていただきます。 子供の通う小学校は放課後子どもプランの一環で校庭開放が実施され、 その際、無償ボランティアさんが子供たちを見ていてくれています。 区からはボランティアの予算がついていますが、 ボランティアさん達は無償で参加しており、受け取りを拒否しています。 そこで、親が交代で有償ボランティアとして参加し、 そのお金をPTAがプールして次の周年記念行事に使おう…と、言うのです。 お金が要るのならアルミ缶の回収等他にも方法はあるはずです。 ダークなお金で子どもたちに記念品を配って何になるでしょう。 親が交代で出なければ成り立たないのであれば、 都合の良い時に無償で参加することは吝かではないし、 予算を使いたいのなら、無資格の無償ボランティアさん頼みにするのではなく、 レクリエーション指導員等の有資格者を有償ボランティアとして 別に参加してもらえばよいのではないかと思います。 このような目的外使用が公教育の場で行われて良いのでしょうか? 国会議員の秘書給与流用に似た印象を受けますが、 法的な問題は無いのでしょうか? 23日に総会があり、その際この件の決を採ることになっています。 違法であれば何としても止めなければなりません。 よろしくお願いします。
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形式的には問題ないといえましょうが、実質的には法的な問題がありそうです。 この場合の問題点は税金の流用という点になりますから、条例その他の規定を、その趣旨をも含めて検討することになりましょう。 後は、ボランティアに関する諸規定その他の関連規定を調べて・・・ということになるものと思います。
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- phj
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先日、先の質問で回答した者です。 法的な問題という点では問題はありません。 ただし、どこが受け皿になるのかがむずかしい問題になります。 PTAが有償ボランティアの受け皿として派遣を行なうなら、有償の部分がどこなのかはっきりさせなくてはなりません。有償となり区から補助を受ける根拠という意味です。 例を申し上げると ・PTA事務局が派遣者を管理するための費用 ・派遣者の給料 ・派遣者の交通費・弁当代など ・派遣者の労務災害保険費など です。 このうち、派遣者の給料は派遣される人そのものへの給料ということになりますので、PTAが強引に利益を吸い上げることはできません。また全額を寄付するような規定は問題があります。(労務契約になるからです) また交通費などは支給できるか分かりませんが、派遣をする以上、何かあったときの保険費などはPTAが持つことになります。労務災害にあたるからです。 逆に個人がそれぞれ受け持つということになれば、PTAが何かを負担することはありませんが、区からの報酬は個人への支給になりますので、強制的にPTAに寄付させるのは問題があります。 区でもどこでも、予算が支出される場合は、それに対応する決算報告をしなければなりません。 これに虚偽があれば、当然違法(詐欺ですね)になります。 とすると、PTAとして利益となる部分は、 ・PTA事務局が派遣者を管理するための費用(決算などの会計事務費を含む) ・派遣者一人当たりのPTAのマージン だけです。 あとは必要経費として、ボランティア個人とか保険料などで消えてしまうはずです。
- o24hi
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こんにちは。 ・公費の流れ(区→有償ボランティア→PTA)は,何となくすっきりはしませんが,違法性は無いように思います。 ------------- ・私が,今回のケースでまず思い浮かんだのは,税金です。 PTAは法人格がありませんが,税法的には「権利能力なき社団(または人格なき社団)」といいまして,収益事業をしますと,通常の法人(例えば株式会社)と同様の納税義務が発生します。 ・例えば,今回のケースをPTAの構成員が有償ボランティアとして働き(請負業?),その収益をPTAのものとするならば,PTAが収益事業をしているとも考えられます。 ・この場合,法人税,法人住民税の申告が必要になります。 特に,法人住民税は均等割りがありますので,収益額に関わらず法人都道府県民税2万円,法人市町村民税5万円の納税が必要になります。 そうしたした点から反対されるのも,一つの手法かと思います。 (権利能力なき社団) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E3%81%AA%E3%81%8D%E7%A4%BE%E5%9B%A3 (収益事業) http://www.tabisland.ne.jp/explain/npo/npo_202.htm
- -phantom2-
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まず一旦は本当に働いた有償ボランティアに支払われ、その後に有償ボランティアからPTAに寄付する形をとれば、法的には流用にはならないと思われます。寄付は強要できるものではありませんから、有償ボランティアの了解のもとに行われることが前提です。つまり有償ではなく結果的に無償ボランティアです。 秘書給与流用事件のように、有償ボランティアは実際には働いてないのに働いた事とでっちあげて、その浮いた予算をプールして他の事に流用する。という形であれば問題と思います。 いずれも結局は流用してるのと同じことで、寄付の方にしても嘘も方便でしかありませんけど・・・
お礼
皆様ご回答ありがとうございます。 まとめてのお礼で失礼します。 今回の件について公的機関にも問い合わせてみたところ、 現在はボランティア本人にのみ対価を支払っており、 PTA等の団体に対しての支払いはしていないそうで、 過去にはそういう事例もあったそうですが、 実際に賃金がボランティアの手元にわたったか分からず、 今後は個人に直接支払うことになったそうです。 なので、よしんば昨年の常任委員会総会で可決されたとおりの案が提出され、 PTA総会で可決されたとしても、 区として受け付けられないので、心配するまでもなかったようです。 回答にあった通り、個人として受け取ってそれを強制的にPTAが徴求することは不可能でしょうから、 もしするとしても、PTA活動の一環として無償の当番制で子どもたちを見守ることになると思います。 (それならばぜひ参加したいと思っていますが…) 改めて皆様にお礼申し上げます。