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PTAのボランティア費流用は違法か否か
前回の質問で http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4015570.html 委任状についての疑問は解決したのですが、 法的に違法か否かが分からなかったので、 それだけに絞ってもう一度質問させていただきます。 子供の通う小学校は放課後子どもプランの一環で校庭開放が実施され、 その際、無償ボランティアさんが子供たちを見ていてくれています。 区からはボランティアの予算がついていますが、 ボランティアさん達は無償で参加しており、受け取りを拒否しています。 そこで、親が交代で有償ボランティアとして参加し、 そのお金をPTAがプールして次の周年記念行事に使おう…と、言うのです。 お金が要るのならアルミ缶の回収等他にも方法はあるはずです。 ダークなお金で子どもたちに記念品を配って何になるでしょう。 親が交代で出なければ成り立たないのであれば、 都合の良い時に無償で参加することは吝かではないし、 予算を使いたいのなら、無資格の無償ボランティアさん頼みにするのではなく、 レクリエーション指導員等の有資格者を有償ボランティアとして 別に参加してもらえばよいのではないかと思います。 このような目的外使用が公教育の場で行われて良いのでしょうか? 国会議員の秘書給与流用に似た印象を受けますが、 法的な問題は無いのでしょうか? 23日に総会があり、その際この件の決を採ることになっています。 違法であれば何としても止めなければなりません。 よろしくお願いします。
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お礼
皆様ご回答ありがとうございます。 まとめてのお礼で失礼します。 今回の件について公的機関にも問い合わせてみたところ、 現在はボランティア本人にのみ対価を支払っており、 PTA等の団体に対しての支払いはしていないそうで、 過去にはそういう事例もあったそうですが、 実際に賃金がボランティアの手元にわたったか分からず、 今後は個人に直接支払うことになったそうです。 なので、よしんば昨年の常任委員会総会で可決されたとおりの案が提出され、 PTA総会で可決されたとしても、 区として受け付けられないので、心配するまでもなかったようです。 回答にあった通り、個人として受け取ってそれを強制的にPTAが徴求することは不可能でしょうから、 もしするとしても、PTA活動の一環として無償の当番制で子どもたちを見守ることになると思います。 (それならばぜひ参加したいと思っていますが…) 改めて皆様にお礼申し上げます。