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中古車の契約日は?
契約書を作らない中古車会社の話ですが・・・ そこで車を頼んでたとえば3月10日に車を登記して(車検証にも10日登録と記載あり)、10日に引き渡されたとします。 その車の支払がなく会社が少額訴訟等した時に訴状に契約日3月11日と書いた場合。会社はもちろん11日に契約したという契約書もないのですが間違っていても訴訟時には問題なく勝訴できるでしょうか??
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No.6&11の者です。 他の方のご回答を拝見して、私の表現が舌足らずなためか、曲解されてしまうおそれがあるのかな、と思い、念のため投稿いたします。 > 他社に退職金の現物支給があることもあるといっても、この件にはあまり関係は無さそうですね。 とのご見解を頂戴しておりますが、No.11で他社事例に触れたのは、HARU8915さんのご友人の話がウソではないかもしれない、といえる理由として挙げたまでであって、訴訟のゆくえを決定付けるものだとは考えておりません。 要するに、ご友人がウソをついているという頭で話を聞く必要はないと思いますよ、ということです。 なお、「会社が決めること」との見解も複数見られますが、仮に、ご友人の言う「退職金を現物支給するということで合意した」との話が本当であれば、会社がこの合意を撤回することは出来ません。法の原則のひとつである禁反言の原則に、明らかに反するからです。 すなわち、合意が本当であれば、いったん合意したことにつきさらに「会社が決める」のはおかしな話です。 要するに、今回のケースで「会社が決めること」という話が成り立つのは、現物支給の合意は無かったという事実認定があってこそのものであり、その前提を抜きにしては語れないということです。
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車を蹴られたり云々など被害届を出されたらいかがですか? そんなひどい会社ならとっくに警察沙汰になるはずですが。 会社側からすれば代金を払ってくれないこと自体、嫌がらせですしね。 どっちにしろ裁判がんばって下さいとお伝え下さい。
お礼
ありがとうございます。 そうですねとりあえずどうしたいのかを明確にして専門家に相談するように言ってみます。
そんな嫌がらせ受けているんでしたら、それで別で訴えたらいががでしょうか?年表形式とはおおごとですね。中古車一台に対して。そこまで する必要があるのか少し疑問ですが・・。昔と比べると最近は色々な訴訟も増えてきています。日記が証拠になるということも一般的に広く知られるようになってきて逆に日記を作ったり書き換えたりする人も当然増えてきて今は昔ほど「この日記が証拠だ!」ということが難しくなってきているのも現実です。もっとほかに書類なり証拠があればいいのですが。嫌がらせも、会社側の代金の催促を友達が嫌がらせと受け止めているのなら、裁判で通用するんでしょうか。僕は早く払ったほうがいいと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 嫌がらせは車を蹴られたり、罵声をあびせられたり、駐車場から車を出せなくされたりしていて警察を呼んだりしてるみたいです・・・ そういう嫌がらせも過剰になってきている気がするので早く解決した方がよさそうですね・・・
回答数が多いのでのぞかせてもらいました。 難しい問題ですね。。 OK2007さんの意見も一理あるとは思いますが、他社に退職金の現物支給があることもあるといっても、この件にはあまり関係は無さそうですね。お友達の、その会社が通常そうしているのかが最も重要ではないかと思われます。 他の社員が羨ましがるかもしれません。中小企業ならなおさら、社員に不公平が生じやすいので通常退職金はその会社が○年以上勤務者には○円と現金で支給すると会社が決めて支払ったり支払わなかったりするのが普通だと思います。会社が決めることなのではないでしょうか?ヨコやりですみませんが自分はそう思います。
お礼
ありがとうございます。 なかなかウソか真実か?というのが難しい問題ですが私は友人の話を信じて聞き役にしかなれませんが頑張りたいと思います。
- ok2007
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いろいろな「意見」が出ているようですが、すべては事実認定レベルの話なので、「法律」をもってどうこう論じられるものではありません。したがって、結論の出る話ではありません。 はじめのご質問文に戻れば、少なくとも、退職金代わりにもらったのか否かで両者が対立している限り、契約したか否かが争点となりますから、契約日は大した問題ではないということになりましょう。 なお、中小企業などでは、資金的都合その他の理由により、退職金代わりの現物支給というのは割とおこなわれています(中小企業での常識、ないし、いざというときの裏技といっても過言ではないかと)。したがって、退職金で現物をもらうなんてあり得ないとの一点だけでご友人がウソをついている、と断じることもないでしょう。ご友人の話であれば、そういった常識(裏技)のあることも念頭にして、聞き役となられてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 契約に対しても退職金代わりにもらったと言うのも言った言わないの水掛け論になってきているのは事実です。 私は友人がウソを言っているとは思ってないし当時の日記もみせてもらって友人がもらったのが嬉しい★と書いているのでウソを日記に書くとも思ってないので何とかしてあげたいのは事実です。 私は友人を信じて話を聞いてあげたいと思います。
退職した時に請求されていたはず、確かにその通りですが、会社も退職したとはいえ元従業員なので強く言わなかったのではないでしょうか? そしていつまで待っても支払いが無かったから一般客と同様に初めて請求書を書いたのでは?会社がそこまで(少額訴訟)起こすのは、よっぽどその友達がずるい主張をしているからではないでしょうか?まあ裁判をすればいいのでしょうが。友達が負けて恥をかくのが可哀想ですね。 会社もよっぽど腹を立てているんでしょう。友達が負けて仮に強制執行されて給料差し押さえの通知が届いたり、と大変だろうと思います。実際にお金を支払わず乗っているのなら、支払うべきだと友達に言ってあげるのが一番だと思いますよ。まあ法律云々でなく常識として。
お礼
ありがとうございます。 そうですね一度考えを変えてみるように言ってみます。 私もよくわかりません・・・・
その友人の言ってることは、信憑性に欠けると思います。 その会社が今までずっと何人もの退職者に車をあげていたのなら別ですが。ふつうは退職金代わりに車をくれるなんて考えられませんが。 普通に会社が勝ちますね。その友人も爪を伸ばしすぎる(欲を出す)ときっと痛い目にあいますね。すみません、僕も過去に痛い目にあいました。
お礼
ありがとうございます。 そうですね友達の言い分は請求されるなら退職時にされているはず! 退職時に確かに退職金としてあげますと言われたと言っています。 確かに退職してから半年後にはじめて請求書が送られてきたそうでどちらが正しいのかはよくわかりません。 難しいですね・・・・ まぁお互い言い分を譲らないなら訴訟というのが一番なのかもしれないですね。
友達の心配ですか。退職金代わりに会社から車を現物支給します、との 証拠書類などがあるのでしたら大丈夫です。口約束のみなら実際証明するのも難しく、友達は負けてしまうでしょう。口約束であげたもらったなどということがまかり通るなら僕もそうしたいですね。会社が社員名義にさせるのはおかしな話です。普通は、購入したからこそその友達の名義に変えたんだと思いますよ。たぶんその友達は社員でいる間支払いをずっとせずに多目に見てもらっていたのでは?辞めるまでには払いますと言っていたのでしょう。それでも支払いが無かったから会社が怒っているのでは?小額訴訟で負けて支払うのなら、先にきちんと支払って訴訟自体を取り下げてもらうほうが賢いと思いますよ。その友達の今後のためにも そう言ってあげたらどうでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 そうですね友達の言い分は請求されるなら退職時にされているはず! 退職時に確かに退職金としてあげますと言われたと言っています。 確かに退職してから半年後にはじめて請求書が送られてきたそうでどちらが正しいのかはよくわかりません。 口頭契約らしいですが難しいですね・・・・
退職金代わりにあげたとは、本当でしょうか? 常識では到底考えられません。数十年勤めて会社に多大な利益をもたらして貢献して定年が来て退職になって会社から車をプレゼントされた方は知り合いにもいますが・・・。通常ではめったに無いことだと思いますよ。たぶんその友達が自分に都合の良いように言っているのではないでしょうか?その友達のためにも、きちんと代金を払ったほうが己の為だと助言してあげてはいかがでしょうか? 退職金とはそもそも会社側が決めることであり、退職した人がどうこう言えないと思います。
お礼
ありがとうございます。 そうですね友達の言い分は請求されるなら退職時にされているはず! 退職時に確かに退職金としてあげますと言われたと言っています。 確かに退職してから半年後にはじめて請求書が送られてきたそうでどちらが正しいのかはよくわかりません。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
横入りすみません。 > 退職金代わりにあげたらしいのですがヤッパリ請求する事にした とのことですが、これが > 訴訟時には問題なく勝訴できるでしょうか? に対する回答を左右するものと思います(はじめから書いておいたほうが良かったかと・・・)。 「退職金代わりにあげた」時点で、退職金の現物支給をしたことが確定しています。その後で「ヤッパリ請求する事にした」としても、相手がこれに承諾しなければ、請求できません。 したがって、裁判の場で「退職金代わりにあげた」かつ「相手が請求に承諾していない」ことが認定事実とされれば、他に特別な事情の無い限り、会社は敗訴するものと思われます。
お礼
ありがとうございます。 なんて質問すべきかわからなくて・・・ 回答してくださってありがとうございます。 会社は退職金であげたなんて言ってないという風にシラをきるらしいです。
契約書をつくらなくてはいけないという法律はありませんので、車を頼んでその車をHARU8915さん名義に登録して実際にHARU8915さんが使ってきたのなら契約がすでに成り立っています。車を注文してそれをずっと使用していた、その事実で成り立ちます。また、その車の代金を支払っていないとなれば、会社側の勝利です。まさか車をタダでくれる中古車会社があるのでしょうか?ちなみに僕の兄が大手中古車販売店をやっていますが、兄弟でもタダでは譲ってくれません。長年の社員でも、 もらえません。まあ間違いなく会社側の勝ちでしょう。
お礼
ありがとうございます。 実際に知り合いの会社の話なのですが社員名義に登記させ業務で多用させその社員が辞める時に退職金代わりにあげたらしいのですがヤッパリ請求する事にしたんですができますでしょうか??? 会社側の勝ちになりますか?
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お礼
ありがとうございます。 友人に今までの日記に書いてきた経緯を年表形式にしてもらい見せてもらいました。すごく細かく何年何月何日何時何分頃現物支給された等書いてありその後の会社からの請求にどう対応して嫌がらせもうけというのがわかりました。 友人はウソをついてるとは思えませんでした。 日記が証拠になると一番いいのですが・・・難しいですね・・・