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中古車の契約日は?

契約書を作らない中古車会社の話ですが・・・ そこで車を頼んでたとえば3月10日に車を登記して(車検証にも10日登録と記載あり)、10日に引き渡されたとします。 その車の支払がなく会社が少額訴訟等した時に訴状に契約日3月11日と書いた場合。会社はもちろん11日に契約したという契約書もないのですが間違っていても訴訟時には問題なく勝訴できるでしょうか??

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.13

No.6&11の者です。 他の方のご回答を拝見して、私の表現が舌足らずなためか、曲解されてしまうおそれがあるのかな、と思い、念のため投稿いたします。 > 他社に退職金の現物支給があることもあるといっても、この件にはあまり関係は無さそうですね。 とのご見解を頂戴しておりますが、No.11で他社事例に触れたのは、HARU8915さんのご友人の話がウソではないかもしれない、といえる理由として挙げたまでであって、訴訟のゆくえを決定付けるものだとは考えておりません。 要するに、ご友人がウソをついているという頭で話を聞く必要はないと思いますよ、ということです。 なお、「会社が決めること」との見解も複数見られますが、仮に、ご友人の言う「退職金を現物支給するということで合意した」との話が本当であれば、会社がこの合意を撤回することは出来ません。法の原則のひとつである禁反言の原則に、明らかに反するからです。 すなわち、合意が本当であれば、いったん合意したことにつきさらに「会社が決める」のはおかしな話です。 要するに、今回のケースで「会社が決めること」という話が成り立つのは、現物支給の合意は無かったという事実認定があってこそのものであり、その前提を抜きにしては語れないということです。

noname#59903
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人に今までの日記に書いてきた経緯を年表形式にしてもらい見せてもらいました。すごく細かく何年何月何日何時何分頃現物支給された等書いてありその後の会社からの請求にどう対応して嫌がらせもうけというのがわかりました。 友人はウソをついてるとは思えませんでした。 日記が証拠になると一番いいのですが・・・難しいですね・・・

その他の回答 (14)

  • outerlimit
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回答No.4

車の引渡しが行われているようですから、問題にはならない場合が多いです が 契約日付を間違えたりすると そのようないい加減なことを行っている事を論拠に 契約の存在が無かったことを主張される可能性があります (言いがかりをつけるつもりならば たいていの場合に 何らかのことは可能です、それに明確な反論ができないと、裁判等では非常に不利になります)

noname#59903
質問者

お礼

ありがとうございます。 いきさつ次第でどうなるかはわからないんですね・・・勉強になります。

noname#59031
noname#59031
回答No.3

契約書の日付うんぬんよりも重要視されるのは、その車を仮にAさんが 購入目的で注文して実際にその車を自分のものとして使用していたなら むしろ、その車の支払いが無かった事を重要視されます。この場合は間違いなく会社側が勝訴します。Aさんは訴訟前にきちんと支払いをして訴訟で負けたという事実を作らないほうが懸命なのでは?Aさんの為にも。契約書を作らない中古車会社はけっこうありますよ。顧客が知り合いなんかの関係で広がっている会社なんかは特に。

noname#59903
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。

noname#147912
noname#147912
回答No.2

勝訴できるかどうかは事情によりけりですので・・・ 人間は自分のために物事をいう、訴状の記述はあくまで個人的な感情が入っているという前提で議論されますので、信用できる物とはどこの裁判官も思ってません。 契約ですので、金銭の授与がないということを証明できればのことですので、そっちのほうが大事だと思います。

noname#59903
質問者

お礼

ありがとうございます。 まぁ一番いいのは契約書を作ると言うことになってくるんでしょうね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

支払がないという事実が問題であって、日にちの間違いは問題になりません。

noname#59903
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですね、支払がないという事実が問題なんですね・・・

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