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自動車税を13ヶ月分支払わないといけない?

自動車税の事で質問させてください。 4/14に新車を購入しました。 今まで乗っていた古い車はその時 新車購入したディーラーに下取りに出しました。 先日 自動車税納税通知書が二通届きました。 一枚は古い車用、一枚は新車用です。 その後まもなくディーラーから連絡があり、 「新車用の振込みは全額(12ヶ月分)支払ってください。 古い車用は4月分(1ヶ月分)を払ってください。」との事でした。 留守電に入っていたメッセージを聞いただけなので、 その時話し合いはしていません。 新車用と古い車用で合計13ヶ月分払わないといけないという のが私には理解できません。(普通は12ヶ月分だと思うので すが・・・)「新車の4月分はディーラーで払います。」と 言うのなら話は分かります。しかし、担当者も長年ディーラー に勤めていますので、間違った事を言っているとも考えにく いのです。それにこれからもディーラーにお世話になると思うので 事を荒立てたく無いとも思っています。 なぜ、この様に13ヶ月分支払わなければいけないのか、教えて ください。 ちなみに新車の購入手続きは3月末には終了していました。 新車の納期が間に合わなかったため、4/14の引渡しになりました。 それと、新車と古い車両方の書類上の移転(譲渡?)の日は いつなのかは分かりません。 回答、よろしくお願いします。

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  • nik670
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回答No.1

新車の場合月割りですから4月14日に購入したので あれば4月分~翌年3月分の12ヶ月分払います。 ですので新車で12ヶ月分は問題ないです。 以前のっていた車も4月まで乗っていたなら当然 4月分の一ヶ月分は自動車税がかかります。 新車の購入手続きは3月末には終了していて 古い車はどうしましたか?3月末でディラーに 引き取ってもらっても3月末中に廃車あるいは 名義変更手続きするのは不可能とも思えます。 自動車税は月割りであって日割りではないので 普通にmickey00さんが4月14日まで古い車を 乗っていたのであれば新車分と含めて13ヶ月 はいたって普通です。 それがイヤであれば古い車は3月中にディラー に引き取ってもらって14日に新車を受け取れ ば12ヶ月ですみました。 3月中に引き取ってもらっても3月末では前述 したとおり名義変更は時間的に無理です。 陸運局は16時までしか(たぶん)やっていま せんので。 新しい車の譲渡の日は車検証に初年度登録年月 日が載っています。

mickey00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 古い車は4/14まで乗っていました。 という事は13ヶ月分税金を払うと言うのは当然と言う事ですね。 私の勉強不足だった様です。 税金1ヶ月分というのは、たいした金額ではない(3000円位)のですが 何か分からないお金を支払うのが嫌だったので ここで明確になったので安心しました。 どうもありがとうございました。

mickey00
質問者

補足

nik670さん、yoshi170さん ご回答ありがとうございました。 お二人とも分かりやすい回答で甲乙つけがたいです。 本当ならお二人に同じポイントをつけたいところですが そういう事は出来ません。 なので回答の掲載順(時刻は同じ様ですので)にポイント付加 させていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yoshi170
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回答No.2

新車購入時は、所有月の翌月から月割りで自動車税が課せられます。一報、廃車等により納税義務がなくなった場合には、その廃車月まで月割で自動車税が課せられます。 ・新車 3月に購入手続きが済んでいるので、3月中に所有したことになっているのではないでしょうか。納車の時期は書類からは分かりませんし、課税に影響を与えるものではありません。よって所有月の翌月である4月からの課税になっていると思われます。 ・古い車 新車が来るまで使わなくてはいけないので、廃車手続き等が4月になったと考えられます。よって4月分が課税されます。

mickey00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税金1ヶ月分というのはたいした金額ではないのですが(3000円位) 何か分からない事にお金を払う事に抵抗があったので 回答を頂けて安心しました。 どうもありがとうございました。