- ベストアンサー
調停で医師のアルバイト収入を証明する方法
- 医師が調停において自己申告の額よりも低く総年収を申告している場合、本当の金額を証明する方法はあるのか?
- 確定申告をした上で証明書を提出するよう要求しても、医師が収入源を隠して申告してしまった場合、どうするべきか?
- 国税庁に密告して申告漏れを調査依頼するのは現実的な方法なのか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
o24hiです。 ◇源泉徴収 ・給与や報酬を支払う者で,源泉徴収義務者に当る場合は,所得税を源泉徴収(天引き)することとされています。 (源泉徴収義務者) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm ・例外として,支払い者が源泉徴収義務者で無い場合は,源泉徴収は不要です。例外は次のケースです。 (1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人 (2) 弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っている場合など) ◇「給与」と「報酬」 仕組としては一緒ですが,支払われたお金の所得区分により,次のとおりになります。 ・「給与」 支払ったお金が「給与」に当る場合は,所得税を源泉徴収して,支払った本人には「源泉徴収票」を交付し,受取人のお住まいの市町村に「給与支払報告書」を提出する義務があります。 ・「報酬」 支払ったお金が「報酬」に当る場合は,所得税を源泉徴収して,支払った本人には「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を交付し,受取人のお住まいの市町村も「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm ・ちなみに,「給与」,「報酬」いずれについても,源泉徴収義務者が,支払った先と市町村に提出する書類は複写式になっています。 ----------------- 以上から, >アルバイトであっても、アルバイト先から給与支払報告がされるのですか? ・アルバイト先が,源泉徴収義務者でしたら市町村に報告する義務があります。 >その場合、本人が確定申告などをしていなくても、所得証明にはアルバイト分の総所得が記載されるのでしょうか? ・市町村は,ある方について,集まってくるすべての収入について合算して住民税の計算をします。 上記のとおり,本人が確定申告をしていない場合でも,アルバイト先が源泉徴収義務者ですと,市町村に給与や報酬を支払ったことが報告されます。(後述のとおり,報告義務を果たさない源泉徴収義務者もあるようですが…) >例えば、大学生のアルバイト収入を自分で申告していなくても課税されるほど多額の収入となった場合は、自動的に課税対象となり、所得証明に所得額が記載されるのでしょうか? ・アルバイト先が源泉徴収義務者で,かつ,ちゃんと市町村への報告義務を果たされた場合は,そういうことになります。 ・ただし,源泉徴収義務を果たさないアルバイト先もありますから,その場合は本人からの申告が無いと分かりません。 「源泉徴収しないから自分で確定申告して」というようなアルバイト先があるということです。良くないことですが…。 ------------- ○所得税法 (源泉徴収義務)←給与所得 第183条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 2 法人の法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。 (源泉徴収を要しない給与等の支払者) 第184条 常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。 (源泉徴収義務)←報酬 第204条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1.原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金 2.弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金 3.社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)の規定により支払われる診療報酬 4.職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金 5.映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。) 6.キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金 7.役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの 8.広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの 2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。 1.前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)は第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの 2.前項第1号から第5号まで並びに第7号及び第8号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの 3.前項第6号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。) 3 第1項第6号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。 (徴収税額) 第205条 前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1.前条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第7号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。)その金額に100分の10 (同一人に対し一回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分の金額については、100分の20)の税率を乗じて計算した金額 2.前条第1項第2号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第3号に掲げる診療報酬、同項第4号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第6号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第8号に掲げる賞金 その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額 (源泉徴収を要しない報酬又は料金) 第206条 第204条第1項第5号に規定する事業を営む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税他の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、その支払をする者は、当該報酬又は料金については、第204条第1項の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない 2 前項の証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税他の所轄税務署長に届け出なければならない。 3 第1項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。 1.納税他の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。 2.前項の規定による届出があつたとき。 3.納税地の所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後第1項に規定する要件に該当しないこととなつたものと認めて、その者にその旨を通知したとき。
その他の回答 (1)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 ・勤務医の場合ですと,勤務先から市町村に「給与支払報告」がされます。 また,開業医の場合は,確定申告書の複写が市町村に行きます。 ・アルバイト先については,給与を支払ったアルバイト先から市町村に「給与支払報告」がされます。 ・つまり,すべての収入額は市町村に集まってきます。これを元に,住民税が課税されます。 ですから,市町村が発行する,「住民税の納税証明」や「所得証明」を提出してもらわれると,それなりの収入が分かると思います。
補足
ご回答どうもありがとうございます。アルバイトであっても、アルバイト先から給与支払報告がされるのですか?その場合、本人が確定申告などをしていなくても、所得証明にはアルバイト分の総所得が記載されるのでしょうか?例えば、大学生のアルバイト収入を自分で申告していなくても課税されるほど多額の収入となった場合は、自動的に課税対象となり、所得証明に所得額が記載されるのでしょうか? 再度教えてください。よろしく御願いいたします。
お礼
丁寧なご説明、本当にどうもありがとうございました。おかげでこの件に関しては安心することができました。本当にお世話になりました。