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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:収入がなくなることの証明をするには・・・?)

収入がなくなることの証明をするには・・・?

このQ&Aのポイント
  • フリーランスで働いていた私が、子供を出産したため扶養に入りたいと思ったが、収入がなくなることを証明する必要がある。
  • 離職届がないため、収入がなくなることを証明する書類を準備する必要がある。
  • 青色申告のコピーを提出することも検討されたが、所得額が130万を超えると配偶者控除ができない可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • garland23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.2

フリーでお仕事をされていたとのことですが、青色申告をされていたのなら、個人事業として開業届を税務署に提出されていませんか? 開業手続きをされていたなら、この度廃業するにあたり、今度は廃業届を提出しなければなりません。 廃業手続きを税務署で行っているのであれば、税務署から廃業証明を出してもらえます。 控除に関してのご質問については、年月を正確に明記して頂かないと回答が難しいですが、2008年1~12月の収入の合計が130万円を超えているのであれば、2008年分は配偶者控除を受けられません。 ご主人様が給与所得者なら既に年末調整がお済だと思いますので、改めてご主人様が確定申告をする必要はないと思われます。 ただ、お子さんが2008年中にお生まれの場合、扶養家族が増えているので、お子さんの分の控除がされているかはご確認が必要かもしれません。 rollanさんがおっしゃっているように、会社の担当者の方の発言は確かに納得できるものではありません。しかし、その担当者が言ったことをご主人様経由で質問者様がここで書かれているため、その担当者が間違ったことを言っているとも判断がつきません。 質問者様自身でご主人様の会社の人事・総務担当者とお話し、疑問点に関してはOKWaveなどで質問されるより、税務署や保険組合へお問い合わせされることをお勧め致します。

noname#213588
質問者

お礼

お礼が大変遅れてしまい、申し訳ありませんでした!! 子育てと体調不良で、なかなかログイン出来ず、質問しっぱなしのような状態になっていました。 ありがとうございます。なんとか解決いたしました。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

>「私は出産直前(10月)まで働いていたので、11月、12月(から今年)の収入はゼロなのですが、それまでの額がトータルで130万を超えています。ということは、今年は控除は無理なのでしょうか?」 11月12月は「平成20年」のことですよね。 今年の控除は無理なのでしょうかの「今年」は20年をさしてますか、21年をさしてますか。 21年なら21年1月1日から21年12月31日の間の収入額で控除対象配偶者になるかいなかが決まります。 「収入がなくなる」証明などありません。 ご主人の会社の担当が間違えてます。「所得額が130万円を超えているとどうのこうの」という点から間違えてます。 「青色申告のコピー」って、会社員だった人間が青色申告するなんて特殊な場合ですよ。 ほとんど「経理」のことがわかってない担当だと推察します。 「昨年の10月に退職していらい就職してません。なにをどう証明したいいのか知りたい」と会社の担当に噛み付いてみるしかないです。 それから、昨年中途退職されてるなら奥さんが確定申告すると還付金が貰える可能性大です。またそのその申告書の写し自体は、20年の奥さんの収入の証明にはなっても「収入がないことの証明」には、同間違ってもなりえません。

noname#213588
質問者

お礼

お礼が大変遅れてしまい、申し訳ありませんでした!! 子育てと体調不良で、なかなかログイン出来ず、質問しっぱなしのような状態になっていました。 ありがとうございます。なんとか解決いたしました。

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