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出産手当金に詳しい方お願いします
退職したらもらえない!っていうのもあったので、 辛い思いして頑張って働いたのにもらえないなら さっさと退職したいなぁ~っと思ったのです・・・。 1つ質問させてください!! 一応、私の予定では 9月15日退職予定 10月12日出産予定 保険加入は1年以上 9月6日・・公休 9月7日・・(日) 9月8日・・代休 9月9日・・代休 9月10日・夏休み 9月11日・欠勤 9月12日・欠勤 9月13日・欠勤 9月14日・(日) 9月15日・祝日 っという予定を立てています。 この予定では大丈夫ですか? この場合は何日と計算されるんですか?? よろしくお願いします。
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建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 そこで建前上の話ですが、継続給付と言うのはあくまでも申請した時点では産休を取って復帰するはずだった、しかしその後諸般の事情で退職せざるを得なくなったというのがスジなのです。 ですからあらかじめ退職することを前提にしていたとすると、資格を認めない健保も一部あるということです。 ですから会社の担当者がそれを踏まえて申請をしてくれればよいのですが、うっかり退職のことを言ってしまうと資格を得られないということにもなりかねません。
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- 55yuka
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そんなに詳しくないのですが、一般企業で保険関連の事務手続きをしています。 まず、出産手当金というのは加入している健康保険から出るのがほとんどだと思います。 お勤めして、社会保険に加入しているのであれば加入している健康保険組合、 そうでないなら国民健康保険からになるので保険証を確認して補足されたらいかがでしょうか。 また、在職して保険継続していれば産前産後の手当金が支払われます。 以前は退職後6ヶ月以内の出産であれば給付の対象だったのですが、 変更されたみたですね。 保険組合のHPや人事担当者に相談してみることもお勧めします。 リンクも参考になるかもしれません。 注意!出産手当金の対象者が変わります 【ALL ABOUT】