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夫の扶養となり健康保険に加入できる範囲について

教えて下さい。 昨年の2月より仕事を始めましたが、現在、夫の扶養となっていて健康保険にも加入できています。 130万の枠という言葉はよく聞くのですが、これは給与所得者の場合で、例えば個人事業主であれば、収入から必要経費をひいた所得額によってみてもらえると聞きました。 私の雇用状態としては、保証額月10万の一年契約更新の派遣社員です。社会保険への加入は認められていません。 出社義務は基本的になく、現場と自宅内での仕事が主となっています。 月額10万のみであれば、10万×12か月で問題ないのですが、その月の仕事量の関係で10万を超えてしまうとこともあります。 会社から外交員報酬としての「支払調書」が送られてきて、自分で確定申告をしました。昨年は11か月の収入合計額が130万以下でしたので、問題はなかったのですが、今年は超えてしまう可能性があります。 支払調書の額の中には仕事で使用するガソリン代や自宅にて使用するパソコンなどの通信費もすべて含まれています。 夫の勤務先に支払調書を提出するということはないのですが、 私のような雇用状態の場合、かたち的には給与所得者であり、健康保険に加入できるかどうかを『所得額』でなく、『総収入の額』で判断されてしまうのでしょうか? わかりづらい文章で申し訳ありませんが、今後の働き方に関して悩んでいます。どうぞよろしくご回答下さいませ。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

>会社から外交員報酬としての「支払調書」が送られてきて… >私のような雇用状態の場合、かたち的には給与所得者であり… 源泉徴収票ではなく「支払調書」が発行されている限り、税法上の給与所得者ではありません。 >例えば個人事業主であれば、収入から必要経費をひいた所得額によってみてもらえると聞き… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、夫の会社でそう聞かれたのなら、それでよいのでしょう。 >昨年は11か月の収入合計額が130万以下でしたので、問題はなかったのですが、今年は超えてしまう可能性… 「仕入」や「経費」を引き算しましょう。

onshino
質問者

お礼

早速のご回答いただきまして、ありがとうございます。 源泉徴収票でない場合は、給与所得者ではないのですね^^ お勉強になりました。 個人事業主のケースは夫の会社に直接に確認したわけでなく、検索して発見したものなのですが・・・。 必要経費を引いての所得額でみてもらえるのであれば、こんなうれしいことはありません^^ 最終的には夫の会社に確認するのが一番良いのでしょうが、なんだかホッとすることができました。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • nik670
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回答No.1

旦那が加入している健康保険組合に電話して 確認した方が確実だと思います。 うちの会社が加入している健康保険組合では たまたま130万超えるような時の場合には 扶養でいられます。すなわち継続てきに年間 130万以下であれば!っていう感じです。 それと健康保険の130万は所得税ではない ので所得ではなく報酬という単位で計算され ます。すなわち非課税通勤手当なども報酬に 入れられます。 保険外交員の場合どうなんでしょうね? いくら収入が200万あっても、お客に配る ボールペンとか自腹ですもんね。 報酬という単位で計算されるので、 総収入の額と思っていた方がいいのかな。 いずれにしても旦那が加入している健康保険 組合に電話した方が確実ですよ。 匿名でもきちんとこたえてくれますよ。 電話番号は旦那の健康保険証に書いてあります。 あるいは旦那経由で会社の総務にきいてもらう とか。 俺は、会社の総務ではあてにならないときは自分 で電話して聞いています。

onshino
質問者

お礼

早速のご回答いただきましてありがとうございます。 夫の健康組合では、加入条件として130万以下の収入と定められているようです。 たまたま130万を超えてしまった・・・が認められるかはどうかの確認はしていませんが・・・。 やはり、私のような雇用状態の場合、総収入でみるのか個人事業主のように、所得でみてもらえるのか直接に確認したほうがいいのかもしれませんね。 総収入でみられてしまうとなると厳しいものがありますが。 ちなみに外交員報酬と記載しましたが、保険募集外交ではないので、 ボールペンは購入しません^^; ご回答どうもありがとうございました。

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