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夫の扶養となり健康保険に加入できる範囲について
教えて下さい。 昨年の2月より仕事を始めましたが、現在、夫の扶養となっていて健康保険にも加入できています。 130万の枠という言葉はよく聞くのですが、これは給与所得者の場合で、例えば個人事業主であれば、収入から必要経費をひいた所得額によってみてもらえると聞きました。 私の雇用状態としては、保証額月10万の一年契約更新の派遣社員です。社会保険への加入は認められていません。 出社義務は基本的になく、現場と自宅内での仕事が主となっています。 月額10万のみであれば、10万×12か月で問題ないのですが、その月の仕事量の関係で10万を超えてしまうとこともあります。 会社から外交員報酬としての「支払調書」が送られてきて、自分で確定申告をしました。昨年は11か月の収入合計額が130万以下でしたので、問題はなかったのですが、今年は超えてしまう可能性があります。 支払調書の額の中には仕事で使用するガソリン代や自宅にて使用するパソコンなどの通信費もすべて含まれています。 夫の勤務先に支払調書を提出するということはないのですが、 私のような雇用状態の場合、かたち的には給与所得者であり、健康保険に加入できるかどうかを『所得額』でなく、『総収入の額』で判断されてしまうのでしょうか? わかりづらい文章で申し訳ありませんが、今後の働き方に関して悩んでいます。どうぞよろしくご回答下さいませ。
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お礼
早速のご回答いただきまして、ありがとうございます。 源泉徴収票でない場合は、給与所得者ではないのですね^^ お勉強になりました。 個人事業主のケースは夫の会社に直接に確認したわけでなく、検索して発見したものなのですが・・・。 必要経費を引いての所得額でみてもらえるのであれば、こんなうれしいことはありません^^ 最終的には夫の会社に確認するのが一番良いのでしょうが、なんだかホッとすることができました。 どうもありがとうございました。