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交通事故を起こしてしまいました

先週自分が運転する原付自動車とお年寄りの乗った自転車が衝突してしまいました。お年寄りは横断歩道のない所から渡ってきたところ避けられず、ぶつかってお年寄りは倒れてしまいました。自分も怖くなり、10分ほど現場を離れてしまったので、警察からはひき逃げ事件となってしまいました。幸いお年寄りは少し怪我はしませんでしたが、自賠責でなんとかなる金額でした。自分は、一か月免許を仮停止という事になり、来月霞が関に呼ばれました。そのような場合、免許と罰金はどのようになりますか?はじめての事で戸惑っています。また相談所にも行った方がいいですか?

みんなの回答

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.5

こんにちは >一か月免許を仮停止という事になり、 道路交通法第103条の2及び同第1号に該当したことになります。 道路交通法第103条の2第1号には 『交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第117条の違反行為をしたとき。』と規定され、 「交通事故を起こして」とは 運転者の故意又は過失による交通事故が発生した場合ということであって、交通事故の当事者であっても、運転者に全く過失がない場合は除かれます。 「第117条の違反行為」とは ひき逃げ事故のことになります。 つまり、「過失のあるひき逃げ事故」を起こしたことになります。 >そのような場合、免許と罰金はどのようになりますか? 行政処分に関しては、交通事故を起こした場合、その事故の原因となった違反行為の基礎点数に、交通事故の種別に応じた付加点数が加算され、ひき逃げをした場合は更に付加点数が加算されます。(故意又は刑法の危険運転致死傷罪の場合は、基礎点数や付加点数に関係なく45点がつきます。) 今回の場合は、安全運転義務違反2点と治療期間15日未満の傷害事故(責任軽)2点及びひき逃げ23点が合計され27点になりそうですね。(怪我の程度や責任の種別により変わります。) 累積点数が25点~34点で免許取消、欠格期間2年です。 罰則に関しては、昨年の道路交通法の一部を改正する法律によりひき逃げを10年以下の懲役にして飲酒より厳しくしました。この改正法の背景には、「ひき逃げを抑止するため」もありますが、テレビや新聞等の報道ではどうしても興味の引く飲酒運転のほうに偏ってしまいました。(福岡の事故があったので理解できますが)ひき逃げのほうの改正点も、もっと多く報道していただければ、「今回のような事件まで発展しなかったかも」と思うと残念です。 今回の場合、救護措置義務違反で10年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。 >また相談所にも行った方がいいですか? 事故の当事者間で話し合いがつかない場合などには、弁護士か、相談所で相談するようにしましょう。

  • tetu2004
  • ベストアンサー率10% (17/162)
回答No.4

現場を離れたのは致命的ですね。 問題は刑事事件となるか反則金になるか、ひき逃げ事件として警察は立件するかどうかですね。相談所に行って見たほうが良いのではないでしょうか、その方が詳細がわかると思います。

  • jx-word
  • ベストアンサー率40% (38/94)
回答No.3

ひき逃げですと、他に何もない最も少ないケースで25点。 前歴が何もない状態で免許取り消し+欠格2年ですか。 http://rules.rjq.jp/fuka.html 示談がすんでいれば、さすがに懲役は無いはずです。(悪くても懲役+執行猶予) 罰金刑だった場合・・・よく分かりません。 やってしまったものはしょうがないので、あとは誠意を見せて対応するだけです。

  • marimosk
  • ベストアンサー率27% (29/104)
回答No.2

一番最初に習ったと思いますが、「逃げてはいけない」「きちんと怪我をしている人を保護し後続車両などに轢かれない様にする」義務があります。たとえばこの場合原付バイクとのことですから近くの歩行者や民家に駆け込んで応援を要請したり警察へ通報してもらうために現場を離れることは問題はないでしょう。しかしこの文面からすると、そういうことではないみたいですね。ということは今厳しいですから平成19年9/19改正後10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。今免許は仮免停とのことですが、その前に違反などをしていると免許取り消しもありえるので御注意を。 後任意保険に入っていないのならまず誰か信頼の置ける方を間に入れてきちんと誠意を見せることですね。また賠償関係でもめているのでしたら相談所へ行かれることをお勧めします。(任意保険加入しているのならお任せができますが、示談が成立した後にきちんとお詫びに行きましょうね)

noname#60222
noname#60222
回答No.1

逃げたのはまずかった・・・・・。 貴君の加入している保険会社の専門スタッフに相談すること。 そのための保険会社だから。 >10分ほど現場を離れてしまったので、警察からはひき逃げ事件となってしまいました ひき逃げは、まず保険会社は免責事項によって、まず賠償をしてくれませんね。 >お年寄りは横断歩道のない所から渡ってきたところ避けられず なぜ逃げたのですか? 相手に非があるのに・・・。

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