刑法185条の賭博行為について
私は公的関係のゴルフ場の仕事を行っているものですが、民間のゴルフ場でも通常開催されています大会関係について、不安に思った事が出てきましたので、意見を聞きたく掲載させていただきます。通常、私の勤務するゴルフ場では大会等を行う際、参加料金として2~3,000円の参加費用を賞品代としていただいて賄っております。ところが本日、その行為は刑法185条の賭博行為に与えするものではないか?と言うことを言われまして、その例題としてあるマージャン大会時に優勝賞金150万円を参加者から徴収した参加費を充てるのは賭博行為であり、警察庁は参加費の一部を賞金に充てられたことから賭け金にあたると判断した。参加費は大会の会場使用料などの大会運営にだけ使われ賞金に当てない場合は賭博行為にならないということでした。(当方では賞金は出しませんが商品券類は使用しております)追記事項に刑法185条では、偶然性に左右される勝負に「金品」をかけて争うことを指し、花札、サイコロ、トランプ、囲碁、将棋、スポーツの勝敗に賭ける好意もこれに当たる。偶然性に左右される勝負に2人以上が財物を賭ける行為は賭博だと解釈する人もいる。ただし、食事などの「一時的の娯楽に供するもの」を賭けても罪にはならない。と記載されていました。
完結に言いますと、金額の大小はありますが(参加料より金額が張り、参加意欲を沸きたてるようなもの)大会等において賞品などに商品券を出し勝負意欲を増させるようなことは(お金に交換できるようなもの)賭博行為に当たるのでしょうか?
何しろ、知識不足で恥ずかしい話ですが、ご意見をお聞かせください。
お礼
僕は勘違いしていました。そんなに甘くないのに…。でもアドバイスはとてもうれしかったです。本当にありがとうございました。