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身障者の雇用保険受給について
現在障害者手帳は1級で、会社に勤めています。 来年になると60歳で定年になるのですが、最近 体調が悪かったりで、定年を待たずに年内で退職 を考えています。この場合は自己都合退職にな るのでしょうか。 障害者の場合は、特定離職の対象となるように 書かれているのも見るのですが、雇用保険は働 けない人は受給できないとも書かれていたりで よく分かりません。働けないわけではでは、あ りませんが職種や時間は制限されます。 ハローワークに、かなり以前に電話で聞いた時 には病院の証明とか、身障手帳1級でも特定の離職 には必ずなるわけではないとの感じで、聞いたよう にも記憶しています。 回答を宜しくお願い致します。
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- jfk26
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現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >ハローワークに、かなり以前に電話で聞いた時 には病院の証明とか、身障手帳1級でも特定の離職 には必ずなるわけではないとの感じで、聞いたよう にも記憶しています。 それは質問者の方が考え違いをしているのです。 上記のように自己都合になるかならないか、また特定受給資格者や特定理由離職者になるかならないかは退職理由や被保険者期間によって決まるものであり、障害者であることに依る就職困難者は関係ありません。 就職困難者は所定給付日数が決まるときに関係あるのです。 ですから退職理由が >体調が悪かったりで なのか >働けないわけではでは、あ りませんが なのかということです。 A.体調が悪く働けないので退職する B.働けないわけではなく、働けるのだが退職する どっちなのかと言うことです。 Aであれば上記の3に該当して特定理由離職者IIとなり給付制限期間は無しとなります。 Bであれば上記の1に該当して正当な理由のない自己都合となり給付制限期間有りとなります。 この時点までは就職困難者であるか否かは関係ありません、その次の段階で所定給付日数が決まるときに関係あるのです。 ただAですと医師の就労不能と言う意見書が必要です。 しかし失業給付を受けるには働ける状態であることが条件の一つですから、就労不能であれば受給資格自体が発生しません。 つまり医師が就労可能と判断したときになって受給可能になるということで、それまでは受給できないということになります。 その受給できない期間が長引くようでしたら、受給期間の延長をするようになります。
- masa8472
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会社が倒産等で離職を余儀なくされると、特定受給資格者となって、基本手当(いわゆる失業手当)の受給等が、自己都合退職より有利になります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html 障害等級が1級に該当するのであれば、「就職困難者」となり、特定受給資格者よりも、さらに所定給付日数等が有利になります。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html