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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:予備校教材の譲渡・貸与について)

予備校教材の譲渡・貸与について

このQ&Aのポイント
  • 予備校の教材の譲渡・貸与は著作権関係で問題がある可能性があります。
  • 予備校によっては譲渡・貸与が禁じられている場合があります。
  • 講座終了の教材を購買部で買う場合、著作権に触れない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

複製したら著作権法違反>  複製する理由が他人に譲渡するためでしたら著作権法違反ですが、自分で自家使用のために複製するのでしたら原則として、違反にはなりません(法30条)。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.html
akeminn
質問者

お礼

HP非常に参考になりました。 そういえば、自家使用なら大丈夫、というのは音楽CDにも書いてありますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

著作権の問題ではありません。売った者と買った者との間の契約により、当事者に義務が生じたものに過ぎません。当事者であれば、契約による違反行為に対して差止めや損害賠償の対象になりますが、譲り受けた者に対しては直接当事者ではありませんので損害賠償や取り戻しは出来ません。

akeminn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 セミナーのテープを買ったら、複製したら著作権法違反により罰せられることがあります旨書いてありましたが、こういうケースは著作権の問題ではなく契約上のものなのですね。

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