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詐欺による被害者側への返済について

振り込め詐欺などでかなりの金額を騙し取っています。加害者が警察に捕まった後でも被害者への返済義務が生じると思いますが、現実はきちんと返済されているんでしょうか?

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回答No.4

現実的にほとんど返済はされません。 例えば2億円騙し取ったとしても、その2億円を隠す事ができれば容疑者から没収できません。民事で訴えても事実上(法律上)その容疑者にはお金が無いわけですから「2億円を被害者に払え」という判決は現実的でないために下りません。その2億円はどこへ行くかと言うと数年後出所して手に入れることになります。 知能犯は「どれだけ短期間にいくら稼げるか」という計算になりますので、5年で出れば年収が4千万円ということになります。 前述したように現実と法律上の事実は異なることは充分ありえます。その為に法整備では限界も見られます。 しかし、被害者救済という視点から新しくカード偽造犯による被害者救済の法改正が行なわれました。これはカード偽造による被害者に銀行側が全額保障するといった(重過失を除く)画期的なものです。もっとも偽造されるようなカードをつくる銀行側の責任は当然ですが・・ 被害者保護は進んできています。ですが犯罪者処罰という問題はまだまだ難しいところですね

otoshiana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろ法改正もされているんですね。 でも加害者が儲かってしまうのは納得できません。 被害額に応じて刑期を長くするとか懲らしめる方法は無理なんでしょうか?

その他の回答 (5)

  • blu_mntn
  • ベストアンサー率37% (34/90)
回答No.6

詐欺とは違いますが、交通事故で追突されました。(人身事故扱いにはならなかった)相手は一見まじめそうで警察にも一緒に行ったのですが、(修理費を全面的に支払うとも言った)その後雲隠れされました。 家には老親しかおらず何も知らんということです。 調べてみるとあちこちで借金をしまくったり支払うべき仕事の代金を踏み倒したりしている性質の悪い男だということでした。自営業と名乗ってはいたものの、何か商売をしているわけではなく不定期に雇われたり(正式な雇用ではない)して、ふらふらしているようです。親も借金返済請求にしょっちゅう来られて困り果てた挙句とうとう開き直っているようです。車も自分ではなく父親名義の軽自動車で、聞いた携帯もすぐつながらなくなってしまいました。 結局弁護士を頼んで裁判所の調停までやりましたがそこでも出席してこず、弁護士・調停員ともに「あとは裁判するしかない、裁判すれば間違いなく勝てるし、債権を設定できるが、現実にお金を取ることは非常に難しい。相手が企業のサラリーマンなら勤め先さえわかれば給与の差し押さえが効くけれど。」とのことでした。つまり「諦めろ」と法律のプロに言われたわけです。 探偵でも雇って尾行させて、給料なり何か収入を得たところを押さえるくらいしかないですが、そこまでの金額でもありません。探偵料の方が高くなってしまいます。(実は弁護士費用だけで既に被害額を超えていると思います。幸いにもこちらは保険で支払われましたが、車両保険に入っていなかったので損害そのものは保険会社からは出ませんでした。) 世の中にはこんな人も本当に居るのだ、とあきれながら知ると同時に、法というのは決して正しいものを守ってくれるとは限らないともわかりました。最終的にどうするかは決めていませんが、高い授業料でした。 それこそこちらが相手に携帯電話詐欺をしかけて、またはヤミ金に手を出させて支払わせたいくらいの気分ですが、これは犯罪ですから私はしません。 私はヤミ金の存在そのものが許せませんが、こういった相手、振り込め詐欺の加害者などにはヤミ金から強制的に借り付けて取り立てる制度が欲しいくらいです。

otoshiana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変な被害に遭われたんですね。おっしゃるとおり被害額を何とか強制労働でもさせて支払ってもらいたいです。

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.5

基本的に、犯罪者として捕まってしまうリスクを考えるとどんなことであれ犯罪行為は割に合わないことであるのは明白です。それは、オレオレ詐欺もそうですが、例えば横領なんかもそうです。しょっちゅう、会社の金を使い込む人がいますね。先日は10億円も使い込んだ人がいました。 しかーし、人間というのは「わかっちゃいるけどやめられない」ものです。極端な話、オレオレ詐欺で死刑になったとしてもやる奴は出てきます。そもそも日本には死刑があるのに死刑に相当する犯罪を犯す人がいるじゃないですか。 そして世の中、あさって捕まるとわかるなら、今日にぱぁーっと使ってしまう人がいるんですよ。あの野口英世も、アメリカに渡航するために集めたお金をあろうことか宴会でぱぁーっと使ってしまった(当然、その後アメリカに行く金がなくなってえらく困るハメになりました)そうですよ。

otoshiana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 野口英世のエピソードにそんなことがあったなんて知りませんでした。 正に「金は魔物」ですね。

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.3

>でも詐欺の加害者が自己破産なんて認められるんでしょうか? >一生働いて返していくのが筋だと思いますが。詐欺が減らないのがうなずけますね。 気持ちは分りますが、無理なのです。 上のようなルールになれば、詐欺で捕まった者は、全部没収されることが分かれば労働をしなくなりますので結局返済されないことには変わりありません。 刑法上の罪を重くすることはできますが、詐欺師の財産を全部没収するより被害者への返済を増やす方法はありません。

otoshiana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 何だか捕まっても騙したほうが得みたいで悔しいですね。 それこそどこかの国の性犯罪者のようにGPSをつけてもらいたいです。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.2

詐欺で得たお金のゆくへについて http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1190794.html 昔、質問した内容です ほとんどが、戻ってないのが現実と、この後にニュースで、闇金の人間が、振り込め詐欺に流れてると言う話から・・・手元には置いてないから、没収されることは無いと言う話だと思います 要は、詐欺は騙し得、被害者より、加害者が優先されると言う状況が、現在の詐欺がなくならない理由なのだと思います

otoshiana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >>要は、詐欺は騙し得、被害者より、加害者が優先されると言う状況<< これが不思議ですよね。法改正でもして詐欺で捕まったらひどい目にあうようにしてほしいです。

noname#64329
noname#64329
回答No.1

残念ながら返済義務は逮捕では生じません、民事で被害者が別途請求しなければ自動でお金が返ってくる仕組みになっていません。 また、その時点で犯人の資産がなければ、例え民事で勝って請求権を持っても自己破産なりで逃げられます。 なので、期待するほど返済はされていないのが実情です。

otoshiana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます・ 被害者は請求しないんでしょうか?私なら請求しちゃいますが。 でも詐欺の加害者が自己破産なんて認められるんでしょうか? 一生働いて返していくのが筋だと思いますが。詐欺が減らないのがうなずけますね。