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労働契約を結ぶ時に退職時に損害賠償を明示されました。
契約期間前に退職する場合、2か月の研修が終わった時点で支払った契約料(35万)の賠償を請求するというものです。 給料として支払われた最初の金が、実は契約料だったようです。。。 あと契約期間が2年残っています。 しかし、会社側からやめろという風にいわれています。。。 支払わなければいけないのでしょうか?
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- daidaros20
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違約金・賠償予定は労働基準法違反なので無効です。ただ、契約期間内に退職すると、民法628条により、賠償請求される可能性があります。違約金契約書自体が無効なので契約書通りの額を支払う必要はありませんが、中途解約による実損分は請求されることはあります。ただ、契約期間内であっても1年経過後であれば労働基準法137条の規定により、中途退職可能なので、民法628条に基づく賠償ということもありません。
プロ野球選手見たいでカッコ良いですね。 冗談はともかく 払う必要なし = 労働契約 (雇用) 業務契約 = 個人事業者なら 払おう。
違法な契約です。 違約金も違法。 若者の無知につけこんだ悪質な会社です。 交渉については文書で確認を求める。 こっそり、質疑内容を録音しておくなどして 証拠集めをしておいてください。 とりあえず、労働基準監督署に相談に行くことをお勧めします。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
労働契約をしたということは会社に雇われたのでしょうか 給料明細書を貰ったのか取引による代金あるいは料金として請け取ったのかによって違います 「労働契約」をしたのなら「労働契約書」を貰っているはずです 労働基準法では「賠償を予定した労働契約」「賠償を規定した労働契約」をしてはならないしその契約は無効とする と定めています 実は契約料だったようです 給料ではなく契約料として受け取ったのなら当然返金しなければなりません ということは「雇用契約」ではなく「商取引の契約」だったと思います 契約書を読まずに契約をするとそういうことになります ただし あなたの意思で契約を破棄する場合は賠償しなければなりませんが向こうから破棄を通告したのなら逆に違約金を請求できます 察するところ親に相談せずに一人前の大人のつもりで行動した結果だと思います 最後は親に泣き付くか相手の言いなりになるかのどちらかだと思います 出来れば親に頼ることをお勧めします