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親が作った定期貯金の税金

親が勝手に作った子供名義の貯金、 これを生前に譲り受けると贈与の対象にされる、 もしくは連年贈与と見なされる、という事を他の方の質問で 勉強させて頂きました。 さて、 では、この親が作った子供名義の貯金を税金が掛からない方法で 譲り受けるには、どのような方法がありますか? また、親が子供に掛けている保険の満期金、 これは同じく子供が受け取ると贈与となりますか? 住宅取得に関して、親に支援して貰うのは、 今現在では、年110万の範囲でしかダメという事でしょうか?

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  • zenzen123
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回答No.4

 相続時精算課税制度とは簡単に言うと生前に相続を確定させて おこうと言う制度です。 相続税の基礎控除は5千万+法定相続人数です。 貴女の場合相続財産から基礎控除9千万引いた額に個々に分けた金額に相続税がかかってきます。反対を言えば9千以下の財産なら相続税はかかりません。 相続時精算課税で住宅購入に当てた資金であれば3500万までは無税になります。 つまり自分が相続が予想される金額が3500万までならその制度を利用した方がいいですね。 簡単にシュミレーション 相続財産の評価が2億、配偶者1人、子供3人 相続遺産2億-基礎控除9千万=1億1千万を母2/1 個々子供6/1になり 子の課税対象金額は1億1千万×6/1=1833万これに税率を掛けると 1833万×15%-控除50万=225万の相続税がかかります。 では実際にどれくらいを相続できるかと言うと2億×6/1で3333万が 相続財産になり上記の相続税額225万を引くと3108万が手元に残ります。 相続時清算制度を使えば上記計算を使い2億×6/1=3333万が贈与額 で3500万以下なので相続税はかかりませんね。3500万以上は超えた金額から20%の相続税が相続時にかかってきます。

worito
質問者

お礼

zenzen123様、 回答ありがとうございます。 3500万の相続時精算制度ですが、 例えば、住宅取得時に500万親から支援があったとします。 その場合は、枠としては3000万余りますよね? その余った枠分は、住宅に関わる資金だった場合は、 何年か後に生前に追加で贈与が可能なのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • zenzen123
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回答No.6

>その余った枠分は、住宅に関わる資金だった場合は、何年か後に生前に追加で贈与が可能なのでしょうか? 金額、贈与回数に制限はありません。 詳しくは税務署、税理士に相談をしてください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
worito
質問者

お礼

税金面の話はとてもややこしく、私のような理解力の無い者は とても難しく考えてしまって途中で投げ出してしまいます。 資料もネットに沢山ありますが、見てるうちにゴチャゴチャになってしまって・・・ ついつい甘えてしまって、申し訳ありませんでした。 長きに渡りお付き合い下さいまして、本当にありがとうございました。 やはり、詳しくは税務署や税理士さんに相談するのが良いですね。 ありがとうございました^^

  • zenzen123
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回答No.5

 この辺りを参考に

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/02-3.htm
worito
質問者

お礼

zenzen123様、 引き続き回答して下さって、どうもありがとうございました。 大変勉強になりました。助かりました^^

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.3

NO1の回答者です。 勘違いしてるようなので 相続時精算制度の住宅取得資金でしたらは年齢制限は なくなりますますよ。現金でしたら65歳以上2500万までが 住宅購入に関する資金でしたら年齢は撤廃で金額も3500万までです。 しかも期間も先の国会で2年延長で21年12月31日まで延長されました。 ちなみに無くなった住宅取得資金の贈与の特例制度は 550万までの暦年課税の事だと思います。 廃止理由は相続時精算制度の設立と金持ちに対する優遇だと言われ 税の公平性が保てないとの理由で廃止になりました。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/04.htm
worito
質問者

お礼

zenzen123様、 回答ありがとうございました。 住宅取得に関しては、3500万の枠があるのですね。 ちょっと理解できてないので、質問しても良いですか? 相続税の場合は、5000万+(1000万×相続人)ですよね。 私は3人兄弟、母も健在です。 例えばの話をするのですが、 住宅取得にて相続時精算制度を選択した場合、 本当の相続時は、私には権利が無いということになりますよね? 相続税の計算は、5000万+3000万(母、兄弟二人)という計算になりますか? それとも、 5000万+4000万(母、兄弟三人)-3500万(相続時精算制度分)になるのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この親が作った子供名義の貯金を税金が掛からない方法で… あなたが何歳ぐらいで、その定期がどのくらいの額かにもよりますが、通常の生活費としてもらう分には贈与となりません。 たとえば、1,000万円の定期になっていたとしても、有名私立医大の入学諸費用に充てるのであれば、親子間の扶養義務のうちです。 2、300万程度なら、結婚式とその後の新生活に必用な当座の資金だとも言えます。 いずれにしても、あなたがすでに社会人として自立しているなら、贈与税は免れないかと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >また、親が子供に掛けている保険の満期金… 契約当初から受取人として子どもが指定されていたのなら、やはり贈与でしょう。 もちろんこれも、満期日が大学入学の頃になると想定されていたとかなら、親子間の扶養義務のうちと言えなくもないですが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm >住宅取得に関して、親に支援して貰うのは… 親が 65歳以上なら、ふつうの「相続時精算課税」制度が利用できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」は、昨年末でいったん終了していますが、延長するための法案が国会に出されているようで、今後の成り行き次第では復活する可能性も残されています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

worito
質問者

お礼

それが、まだ親の年齢は61歳なのですよね。 相続時精算課税の制度が使えないです。 例え使えても、この制度がまた分かりづらいですね。 住宅取得資金の贈与の特例制度、なぜ無くなったのでしょうか・・・ 建てるとしたら、今年中かな、と思ってます。 復活するのだったら、早めに復活して欲しいなぁ。 回答ありがとうございました。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 参考になるかわかりませんが 連年贈与と取られない為には毎年の贈与を110万以上で申告をする 方法が有効な方法です。仮に毎年120万の贈与なら贈与税は1万で 毎年行っていても連年贈与ではありません。 住宅取得で有名な贈与は相続時精算制度があります。 3500万以内の贈与でれば無税です。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
worito
質問者

お礼

連年贈与としてひと括りされる前に、 贈与として、毎年1万払うという方法なのですね。 検討させて頂きます。 回答ありがとうございました。