- ベストアンサー
離婚で慰謝料の定義
さんまさんが離婚した時に慰謝料やマンションの借金が残ったという自虐ネタをよく話していますが、そもそも慰謝料って離婚の原因として、どちらかに過失?があった場合に発生するものではないのでしょうか?。 さんまさんは浮気など落ち度のある行動を夫婦生活でとったのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
落ち度があれば慰謝料に影響します。 あくまでも話し合いです。今までのお礼の意味もあります。 落ち度がなくても要求はできますが、相手が納得しないと また裁判になります。 さんまさんの事は夫婦にしかわかりません。 大きな心で妻のわがままに譲ったのかもしれませんね。
その他の回答 (2)
- v101d
- ベストアンサー率35% (82/228)
さんまさんがどのような定義で「慰謝料」と言っているのかにもよると思います。おそらく厳密な意味での「慰謝料」ではなく、財産分与も含めた広い意味での「慰謝料」だと思います。 結婚後に夫婦二人が得た収入は二人のものです。貯金も家や車も含めた財産も全てが対象です。で、それらを離婚時に財産分与として分けるのですが、家などのように分割不可能だったり、分割することで価値が大きく下がってしまうものについてはどちらか一方に「譲る」という形を取ることも珍しくありません。この分与した分も含めて「慰謝料」と表現しているのでは? もちろん真実は本人達にしか分かりませんが、こういう考え方もある、ということで。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
離婚する時に一方が他方に支払う金銭は専門的には離婚給付と言って、 その内容としては、婚姻中に形成した財産を分け合う「財産分与」と 離婚原因を作った方(有責者)が他方に支払う損害賠償としての「慰謝料」があります。 つまり、おっしゃるように慰謝料は「どちらかに責任があった場合」に発生するものです。 ところが、世間では、離婚時に支払われる金銭(つまり離婚給付)を慰謝料と呼んでいることがよくあります。 従って、世間話や芸能ニュースなどで、慰謝料の支払があったとされていても、有責かどうかは判らないことが多いです。