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携帯メール・通話記録について
他のカテで同じ質問をしたのですが、法律的な内容なので こちらにも質問させていただきました。すみません・・・ (1) 裁判所の許可があった場合、携帯メールの送受信の記録 または通話の記録はどの位までさかのぼって調べてもらえますか? (2) 電話会社にはメールの内容も残ってるのでしょうか? 以前に報道で見た記憶があるのですが、2005年から電話会社に 保存される期間が1年間に法律が変わったと聞いたことがあるのですが・・・定かではなく自信がありません。
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“電話会社にはメールの内容を残してるけど省令によって開示できない。 しかし裁判所の令状があれば開示する” 実際に電話会社がメールの本文を保存しているか否かは知りません。 しかし、電話会社が必要としている情報は、いつ、だれが、どこに、どれだけの長さの(パケット数)のメールを発信したかであって、既に相手方(受信方)に到達しているメールの本文を保存している意味は無いでしょう。 結局、電話会社が必要としているのは、利用者に課金(特に従量制で)するための情報であり、そのメールが借金の督促であるか、ラブレターであるかは意味を持ちません。 当然ながら、相手方(受信方)に到達していないメールについては、その本文を到達させる義務があるので、到達するまで或いは一定の時間が経過するまでは、保存(保持)しているのは間違いないでしょう。 前記のような(いつ、だれに)情報はトラフィック情報と呼ばれ、一件あたりのサイズ(情報量)が予測可能であり、それを保存するに必要な設備(ようは、ハードディスクの台数)を予測、用意することは可能ですが、メール本文は(例え平均メール長の値が推測できたとしても)、保存するにはトラフィック情報の数十倍の設備(そして費用)が必要ですし、そうして保存した情報自体は電話会社に何のメリットももたらさないどころか、その通信内容が不用意に漏れ出しでもしたら、大問題になるのは容易に予測できます。 よって、現時点において“到達済みのメール本文”を保存していることは無いと思われます。 従って、例え“裁判所の令状”があっても、存在しないものは提出できないでしょう。
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- ken200707
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(1) 裁判所の許可があった場合 裁判所の命令があった場合、他の法令によって制限されない限り、保有するすべての情報を開示する義務があります。他の法令などにより最低保持期間が定められていても、それ以上の分量を保持していたら、それも対象となります。 (2) 電話会社にはメールの内容も残ってるのでしょうか? 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令では、 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項 に規定する侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称 二 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所 三 発信者の電子メールアドレス... 四 侵害情報に係るIPアドレス... 五 前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻 で、“メールの本文”は同法による開示対象にはなっていません。
補足
お礼の言葉が遅くなってすみません。 回答ありがとうございます。 (2)を読んだのですが読解力がないもので・・・ 補足させてもらいました。 電話会社にはメールの内容を残してるけど省令によって開示できない。 しかし裁判所の令状があれば開示する ということでしょうか?
お礼
こんばんは。 詳しく説明してくださってありがとうございます。 最後までゆっくりと読ませてもらいました。 感謝します。