• 締切済み

もらい事故したら自分の車が車検切れでした

昨日ですが、もらい事故をしました。 信号のある交差点を時速30キロ程度で走行中、左から信号無視の車が私の車の左側面につっこんできました。幸いお互いにけがも無く、すぐに警察を呼んだのですが、車検証を提出した所、私の営業車が車検切れ、自賠責保険切れである事が判明し、「被害者」から「被疑者」となり事情聴取を受けました。 ポイントとしては ■自分の車では無く、会社の営業車である(主に使用しているのは私) ■事故にあったのは勤務中。 ■事故にあって警察に電話をしたのは私 ■事故による怪我人やお互いの車輛以外への破損等は無し ■車検が切れている事は全く気がつかなかった。 ■この車は昨年夏まで他の従業員が私用で使用していたもので名義変更をして営業車として使っていた。そのため会社として車検を頼んだ業者が無く、車検のお知らせが届いていなかった。 ■会社も車検ぎれには全く気がついていなかった。 ■会社の営業車は全部で4台。選任の車輛管理車はいない。 ■私自身はゴールド免許の優良運転者 この様な場合、私個人への罰則、会社への罰則などはどうなるのでしょうか? いろいろと調べてみたのですが、 刑法としては 第三十八条: 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 と、あり、 車検についての罰則規定を明記した道路運送車両法 第五十八条 自動車(運輸省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。) 及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、 運輸大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、 これを運行の用に供してはならない。 罰則 第百八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 第五十八条第一項の規定に違反した者 とあるため、「故意」でも「過失」でも無い為、無実認定されると考えているのですが・・・。 刑法の処分と行政処分は違うとは聞いていますが、実際に刑法で無罪となっても免停などの処分を受けた場合はどうなるのでしょうか? それとも、刑法上も有罪の可能性はあるのでしょうか?(個人の) また、会社側に責任があると認定された場合も行政処分はすべて私個人が負うのでしょうか? どなたか、同じような経験をされた方や同じような事例を聞いた事の有る方ご教示お願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.12

連続投稿で申し訳ありません。投稿後にふと思ったのですが、刑事罰も行政処分もいずれも国家権力による強制だから同じではないのか、というお気持ちからのものでしょうか。 そうであれば、これは趣旨目的や制度が異なるため、処分を下すときの手続も争う場合の手続も異なる、という答えになります。 どのように違うのか、なぜ違うのかについては、文字のやり取りに終始してしまう掲示板よりも、直接に弁護士さんへお尋ねになるほうがよりすっきりするのではないか、と思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.11

行政訴訟は、民事訴訟の一種となります(行政事件訴訟法7条参照)。民事訴訟の一種とはいえ相手が行政機関となるために手続上の特別な定めをいくつか置いているものであり、それに過ぎないんです。 したがって、行政訴訟においても、「民事と刑事は別。」がそのまま当てはまります。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.10

No.6、8、9の者です。 > 行政処分の訴訟提訴での判決も裁判官判断と言う事ですか? > 例えば、「起訴猶予」のようにあやふやな状況では無く、確実に「不起訴」もしくは「無罪」となっても行政処分が執行される可能性はあり、その場合に行政訴訟提起した場合の判定は新たな事案として裁判官が判定すると言う事でしょうか? そうです。お考えのとおりです。 行政処分を争う場合の行政訴訟も、裁判所で争うことになります。この場合の裁判所は、刑事手続をおこなう裁判所とは別になります。したがって、裁判官も、別途の事案として判定することになります。 なお、裁判官の数の少ない小さな裁判所では、同じ裁判官が判断する場合もあるそうですが、この場合でも法律上別の裁判所となり、別途の事案として判定する(裁判官は、別途の事案として判定しなければならない)ことになっています。 参考までに、ご存知のことと思いますが、行政処分そのものは行政庁が下すことになります。裁判所では、行政処分が違法かどうかを判定することになります。

xahykoko
質問者

お礼

たびたびの回答ほんとにありがとうございます。 う~む。 >行政処分を争う場合の行政訴訟も、裁判所で争うことになります。この場合の裁判所は、刑事手続をおこなう裁判所とは別になります。したがって、裁判官も、別途の事案として判定することになります。 この件は本当に意外でした。「別途の事案」というのが、一般的な市民感情としては納得できないと思うのですが、今後の展開を考えるととても参考になる回答でした。ありがとうございます。 ずれているかも知れないのですが、例えとしては「民事と刑事は別。」 O.J.シンプソンが刑事では無罪となり、民事では有罪になったような物と考えていればよろしいのでしょうか?

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.9

申し訳ありません、すっかり勘違いをしていたと、投稿後に気付きました。 私の投稿は、No.5ではなく、No.6でした。 No.5のadobe_sanさん、xahykokoさん、ご覧の皆さん、申し訳ありませんでした。

xahykoko
質問者

お礼

ちょっと、混乱しましたが、大丈夫です。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.8

No.5の者です。丁寧な御礼を、ありがとうございます。少しだけ気になりましたので、念のため述べさせてください。 > もし、刑事罰が無かった場合は行政訴訟になっても正式裁判で争うつもりです。 とのことですが、No.5で触れたように、刑事罰と行政処分とでは判断構造や判断基準が異なるため、「刑事罰>行政処分」とは限らないのです。ここを見落としてしまうと、争い方が狭まってしまう(争い方を無意識のうちに自ら狭めてしまう)結果、敗訴可能性がぐんと高くなってしまいます。 逆に、「そうとも限らない」と予め思っておけば、相手方の反論にも再反論しやすくなります。 具体的な主張や再反論については、弁護士に依頼なさるのであればその弁護士さんが考えることになりましょう。ただ、xahykokoさんご自身も「そうとも限らない」と思っておけば、その弁護士さんとの意思疎通もよりスムーズになるのではないかと思うのです。 あるいは、その弁護士さんに「刑事罰>行政処分と思うが、実際はどうなのか」と疑問をぶつけてみるのも良いかもしれません。 それから、これは蛇足かもしれませんが、 > 私のした事が悪い事かどうかは飽くまで裁判官が判定するもの については、お書きの「悪い事」が行政処分をも含んだ意味だとすれば、分けてお考えになったほうが良いものと思います。 すなわち、刑事罰については(簡易な手続となる場合もあるものの)裁判官が判定しますが、行政処分については「処分を受けた者が処分を争うために訴訟提起したときは」裁判官が判定することになります。 あと、念のためですが、「始業前点検では車検の有効期限確認が義務」といえるのでなければ、今回のケースでは、始業前点検は問題となりません。 問題とならない以上、たとえ始業前点検をきちんとおこなっていたとしても、今回のケースについて過失を減らすことには何ら繋がりません。 なお、刑事罰については、今回のケースでは、No.5で述べたとおり、「過失」の有無は無関係です。 他方、「始業前点検では車検の有効期限確認が義務」かどうかは、ちょっと分かりませんでした。私の知る限りでは、始業前点検には車検の有効期限確認義務は含まれていないと思うのですが、「含まれていない」ことのウラを取ってはおりません。 仮にこれが義務であれば、根拠規定等をも併せて教えていただければな、と厭味でなく純粋にそう思っております。

xahykoko
質問者

お礼

再びありがとうございます。No6の書き込みの方ですよね?ちょっとパニックになりました・・・。 >、No.5で触れたように、刑事罰と行政処分とでは判断構造や判断基準が異なるため、「刑事罰>行政処分」とは限らないのです。ここを見落としてしまうと、争い方が狭まってしまう(争い方を無意識のうちに自ら狭めてしまう)結果、敗訴可能性がぐんと高くなってしまいます。 この考え方は目から鱗でした。確かに争い方を無意識の内に自ら狭めますね。なるほど! 来週に弁護士との相談を予定してますので、このあたりの考え方や万が一の際の争い方はしっかりと聞いてみたいと思います。 >すなわち、刑事罰については(簡易な手続となる場合もあるものの)裁判官が判定しますが、行政処分については「処分を受けた者が処分を争うために訴訟提起したときは」裁判官が判定することになります。 行政処分の訴訟提訴での判決も裁判官判断と言う事ですか? 例えば、「起訴猶予」のようにあやふやな状況では無く、確実に「不起訴」もしくは「無罪」となっても行政処分が執行される可能性はあり、その場合に行政訴訟提起した場合の判定は新たな事案として裁判官が判定すると言う事でしょうか? そのあたりが良くわからくて困ってます。

回答No.7

No.5への回答をみて一言言いたくなりました。 始業前点検は運転前必ず行うモノじゃないですか? 今回運転前にしておけば良かっただけのこと。 ご自身の運転する車に対して危険性がないかチェックしてないのでは? 常時乗っていなくても、逆に「今まで他人が乗っていた車」なのでチェック等しなかったんですか? 自分の過失を少なくするための点検を怠っています。

xahykoko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >始業前点検は運転前必ず行うモノじゃないですか? 他の方へのお礼にも書きましたが、始業前点検において車検の確認は 「義務」なのでしょうか? その一点です。明確な記載が何かにあればお教えください。

xahykoko
質問者

補足

すみません。 >No.5の回答をみて一言言いたくなりました。 との、事なのですが、どのあたりをご覧になって、どのような意図の事 を一言いいたくなられたんでしょうか?

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

無車検運行の場合、お調べの通り、道路運送車両法58条に違反するため、同法108条の刑罰とともに、「6点」(道路交通法施行令別表第2 1)の行政罰を受ける可能性があります。 (参考までに、無車検運行で直ちに「12点」となることはありません。また、「始業前点検」と無車検運行違反とは、直接の関係がありません。) また、無車検の場合、車検切れから1ヶ月を経過すると自賠責保険が切れるはずであり、無保険運行の場合には、自動車損害賠償保障法5条に違反するため、同法68条の3の刑罰とともに、「6点」(道路交通法施行令別表第2 1)の行政罰を受ける可能性があります。 そしてこれらは、併科され得ます。また、自動車の保有者と運行者が異なる場合には、刑罰については、双方に科せられ得ます。 お書きのケースでは、保有者が会社、運行者がxahykokoさんご自身ということになりましょう。 念のため、自賠責保険の期限をお確かめになってもよいものと思います。 さて、刑罰については、これもお調べのとおり、原則として「故意」の場合にのみ科せられます(刑法38条1項本文)。「過失」の場合には、同項但書により、「法律に特別の規定がある場合」にのみ刑罰が科せられます。 この点、無車検運行についても、無保険運行についても、過失を罰する定めがありません。 したがって、これらの点については、「故意」でなければ刑罰を受けることはありません。 なお、「故意」の有無については、保有者と運行者はそれぞれ別個に検討されるものと思われます。また、いずれかの者について「故意」があると警察が思料したときは、その者につき道交法上の刑事手続が開始されることになります。「故意」の有無を争う場合には、この手続中で争うことになります。 他方、行政罰については、刑法38条の規定が適用されません。したがって、「故意」でなくまた「過失」でなくとも、行政罰を受ける可能性はあります。 なお、この場合の行政罰は、運行者に対してのみ科せられたかと思います。 最後に、他の方への補足を拝見してですが、 > 報道を判例的に考慮してもらうと言う事は期待できないでしょうか? についてコメントしてみると、報道あるいは報道の内容は、例えそれが裁判所の判断を報道したものであったとしても、判例として考慮されることはありません。ただ、報道の内容を一定の主張の根拠として提出するなどすれば、斟酌され得ることになります。

xahykoko
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございました! やはり刑罰は無い可能性があるのですね。安心しました。 行政処分に関しては、私の感覚ですと 刑事罰>行政処分なので、刑事罰で無実の事件を行政処分すると言うのは非常に納得が行かないので、もし、刑事罰が無かった場合は行政訴訟になっても正式裁判で争うつもりです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.5

営業として車 貸与されてるのですよね。 で、車検切れを気づかなかった。 普通 考えられない事と思いませんか? >この車は昨年夏まで他の従業員が私用で使用していたもので名義変更をして営業車として使っていた。 この時点で 気づかないご質問者様に疑問です。 で本題ですが、さすがに上記の状況から考えると他の方が言われてる通り「車検切れ 12点減点 + 罰金」ですね。 これ 言い訳しようが無いです。普通営業用として使用する場合、運転者は 「始業前点検」を義務付けられてます。それを怠ってますよね。 で、「2004年に下記のような報道があったようです。」等の言い訳意味ありません。 従って ご自身・会社双方 警察でキツイお叱りしてもらって下さい。 それと この件の前1年以内に3点以上の違反してたら 免許証と さよなら~ですね。 今回の問題 他人の問題ではありません。ご自身の怠慢から起こった問題と認識してください。

xahykoko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >で本題ですが、さすがに上記の状況から考えると他の方が言われてる通り>「車検切れ 12点減点 + 罰金」ですね。 正確には「行政処分として、車検切れ6点。自賠責保険切れ6点の加点」 と、「刑事罰処分による罰金」かとおもうのですが? >これ 言い訳しようが無いです。普通営業用として使用する場合、運転者は「始業前点検」を義務付けられてます。それを怠ってますよね。 で、「2004年に下記のような報道があったようです。」等の言い訳意味ありません。 ですので、言い訳では無くですね、あくまで、「自己弁護」をしようとしていますし、法律をしっかり吟味して対応したいのです。 始業前点検は「義務」と言うのは私のような専ら車の運転を事業にしていない者にでも義務なのでしょうか? 少なくとも「道路交通法の第62条」「道路運送車両法(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号) 「第三章」」にも 「運行前に車検が切れていないかどうかを確認しなくてはならない」とは書いていないように思えます。 また、免許更新時にもらった「交通の教則」にも自動車の点検(日常点検)を解説したページがありますが、「車検の確認」は点検項目にありません。 私が知りたいのは言い訳の為の材料では無くて、「明文化されていない項目を義務として守る必要はあったのか?」と言う事です。 どの様なソースをもとに「始業前点検では車検の有効期限確認が義務」であるとお教えいただいたのかお教えください。 ※私の感覚としては単純に「悪い事したら、罰を受けるんだよ!」 と言う人がいる事が信じられません。 私のした事が悪い事かどうかは飽くまで裁判官が判定するものだと思います。

noname#107982
noname#107982
回答No.4

行政処分と民事は別です。  一番気になるのは 運転者科せられるのは 車検切れ 12点減点 + 罰金  今回は会社が罰金は払うようでしょうね。 100%貴方だけに行政処分が下されます。 会社に責任転換は不可能です。

xahykoko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 上の方もなのですが、なぜ「民事」と言う言葉がでてくるのでしょうか? 飽くまで、刑事事件+行政処分の問題だとおもうのですが? また、 >100%貴方だけに行政処分が下されます。 >会社に責任転換は不可能です との事ですが、100%と言は決して断定できない事案かとおもっております。どんな行為でも法の解釈や適用を考えると100%有罪確定もしくは行政処分が下る事件は無いとおもうのですが? それから、「減点」では無く「加点」です。 それから、皆様誤解されているかもしれませんが、会社への責任転嫁や自己の責任の軽減を画策してこちらへ質問している訳ではありません。 今回、もらい事故で車検切れが発覚してむしろ良かったと思っています。 万が一、気がつかずに人身事故の加害者になっていたらと思うとぞっとします。 ですが、「罰」は公平に執行される物だと考えていますので、飽くまで、「故意では無い」「警察でのほぼ同様のケースでは無罪だった」を考えるに私の場合はどのようなケースが考えられるかをご教示いただいたいと思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

車検切れは道路交通法に関わること、行政処分はあるかもしれませんが、事故に起因する民事賠償に係る問題とは関係ありません。 車検切れの案内は車屋のサービス業務 直接の責任は勤務先の車両管理が体をなしていないことです。 あなた任せの無責任体質はいけませんね。自己管理を徹底しなければいけません。 >会社側に責任があると認定された場合も行政処分はすべて私個人が負うのでしょうか? 直接運転していたのはあなたですからヤムを得ませんね。

xahykoko
質問者

お礼

回答ありがとうごいざます! 民事賠償に係る問題と言うのは何の事なのでしょうか?

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