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免許の期限が切れている時の事故 (車検切れ)

免許の期限が切れているうえ、車検切れの車を運転し他の車にぶつける事故を起こしました。 相手に怪我はありませんが、すぐに修理代を払わなければ警察に知らせると言っています 警察に知られた場合罰則等がどのくらいになるか分かれば教えて下さい また示談の場合は相手方に過失が有ったとしても10:0でこちらが全額払うべきでしょうか?

みんなの回答

  • numerous
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

僕の経験からすると 払うことにはならないと思われます。 事故を起こした証拠がどの程度そろっているのかわかりませんが、人身でなく物損で、事故時に警察を呼んでいないのでは、事故の立証も難しいし、あなたが無免許であったことの証明もむずかしいです。 警察がそこまでちゃんと捜査してくれるならいいですが、うちの県ではまず無理でした。 この件では相手側がなぜ警察を呼ばなかったのかも、不思議です。相手側にもなにか呼びたくなかった事情があるのでしょうか。 事故起こしたときは、警察に頼るつもりなら、その時にすぐに呼ぶべきです。 今回は、事故自体にあなたと相手の過失程度がわかりませんが、無免許で車検切れなら、心証はかなりわるく警察呼ぶより、その場は相手にうまいこといって、あとでしらんふりするのが、定番といえば定番でしょう。 最近は路上などにカメラとかたくさんあるので、無免許で車検切れを運転していたら、その証拠は撮られまくりとおもわれます。なので、車検切れ無免許運転は割が合わないと思うので、やめた方がいいと思いますが。

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.4

交通事故を起こしたら警察官に報告する義務があります(道交法第72条後段)。警察に知らせないまま金で解決しようともくろんでいる時点であなたも相手もすでに違反です。 その罰則は三月以下の懲役又は五万円以下の罰金。 寝ぼけたこと言ってないでさっさと警察に連絡しなさい。 無免許・無車検で事故まで起こしている上に、事故現場で110番もせずのうのうとここでこんなこと質問しているんですから、逃走・証拠隠滅のおそれありとの判断で逮捕され留置場で過ごすことになるのも覚悟しといて下さい。 この質問も運営に通報しておきます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

罰則は 無免許運転 19点 無車検運行等 6点 安全運転義務違反 2点  計27点 前歴0回   欠格期間 2年 前歴1回   欠格期間 2年 前歴2回   欠格期間 3年 前歴3回以上 欠格期間 4年 http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/menkyo/trikeshi.teishi/meikyo.tori-teishi.html これに裁判で罰金刑と、下手したら交通刑務所でのお泊まりが待てます。 それが嫌なら 早々に言われてる金額支払いましょう。 でも それで終わるかな??? お金出したら弱み握られ 延々 お金支払うのと違うかな? 届けて貰って2年で済ませるのが利口と思いますが・・・

  • mendokusa
  • ベストアンサー率13% (359/2726)
回答No.2

無車検、無保険、無免許だけで取り消し2年ですね。 届けずに示談もオススメできませんが。 また、過失も関係ないですね。足元見られてふっかけられてる訳ですから。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

まずは警察に自首したほうがいいいんじゃないですか。 貴方には弱みがあるんでしょう・・・10:0で払えと言ってきますよ。

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