派遣の家庭教師は労働法の保護を受けられますか?
20歳の学生です。お願いします。
先日家庭教師派遣センターに登録したところ生徒を紹介され、二年間○○回の指導をするという誓約書を派遣センターに提出し、
派遣先の家庭には同じ旨の記載のある紹介状を提出しました。
誓約書によると誓約書と別紙の講師規約(「契約回数終了まで指導を行う」という規定あり)に違反した場合は損害賠償の責任を負うそうです。
ですが、いきなり二年間の契約をして、この先就活や資格の勉強で時間が取れなくなってもその二年間は絶対に辞められないのでしょうか?
自分で調べたところ労働基準法法附則137条に
「当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」
とありますが家庭教師として派遣される場合は労働法の保護は受けられるのでしょうか?
また講師規約にも誓約書にも退職に関することが一切書かれていないのですがこれは問題ないのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、企業ではないし、派遣先の指揮命令下で働くわけでもないので、派遣には当たらないのですかね。