- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚した元義理の姉が家を立ち退いてくれません)
離婚した元義理の姉が家を立ち退いてくれません
このQ&Aのポイント
- 離婚した元義理の姉が家を立ち退いてくれません。元姉が離婚成立後も家に居座り続けており、問題となっています。
- 離婚原因は元姉の借金で、住宅ローンは元姉と誰が支払っているかについて疑問があります。元姉は家からの立ち退きの約束を破り、一刻も早く解決したいと思っています。
- 元姉が詐欺罪になり得る行動を取っていることも発覚しており、そのことを問題にしています。一刻も早く元姉が家を出ていくようにするための解決策を探しています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず文面の状況ではAは家屋を現在は「使用貸借」してる状態であると思います。「使用貸借」とは無償で貸し借りすることの法律用語ですが、通常は信頼関係のある親子、親族間で結ばれるものです。 また「使用貸借」は無償だけあって借主の権利はとても弱いものになります。例えば契約書もなく貸借期間を定めてない場合は、貸主はいつでも立ち退きを請求できます。 このケースは離婚により親族の信頼関係は崩れたと考えられますので、立ち退きを法的に請求したら認められると考えます。 ですが質問者さんたちが「あなたには住む法的な権利は無いから出てけ」といくらいっても強制力はありません。強制力を持つには裁判でAの立ち退き命令の判決を貰う必要があります。 しかし裁判には金や時間や手間がかかります。なのである程度の引越し代をAに渡すことにして、もしそれでも引っ越さないなら最終手段として立ち退きの裁判をおこしますよ。通告しては如何ですか。 Aの経済状況は文面では判りませんが、先立つものがないのでと引越したくても出来ないという事もあるのでは、と思います。
お礼
解りやすい回答ありがとうございました! 確かにお金には困ってるんでしょうけど、普通は実家に頼ってでも 出て行きますよね・・・ 裁判も視野にいれて、相談してみたいと思います。