• ベストアンサー

父が亡くなりました・・・

 父が亡くなりました。 突然だったので何の用意もなく、介護が必要な母を施設に入れアパートのものをみんな捨て退去の手続をして・・・。 それだけしかできませんでした。 持ち家もない状態で財産もなかったのですが 幸い父は年金を200万ちょっと貯金していて、あと生命保険で100万出ました。 生命保険は母の名義でしたが、母に財産の管理ができるはずもないので私がすべて管理します。  基本的なことでお恥ずかしいのですが、この場合、私は申告をする必要があるのでしょうか? 家族は母と私ですが、母は認知症で自分の意思を伝えられるような状態ではありません。 お金をおろす際には、話が複雑になるだけなので母の認知症のことは言いませんでした。 どういう手続をどこへ行ってとったらいいのか皆目見当もつきません。 それともこのまま黙っていても大丈夫なのでしょうか。 お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

まず、お父様のご冥福をお祈りします。  相続税については、かかりません。申告も必要ありません。基礎控除以下だと思われます。  銀行口座については、お父様名義のものについては、相続手続をしてご自分の名義に変えておかないと、凍結されかねません。手続きについては、銀行にお聞きになったほうがいいと思います(戸籍謄本などが必要になります)。  年金については、遺族年金という形でお母様に支給になる可能性があります。これは、基本的には配偶者や被扶養者に出るものです。遺族年金は非課税なので、お母様の申告は必要ありません。これも、年金が支払われているところで手続きの方法をお聞きになったほうがいいと思います。  また、もしお父様が国民健康保険に入られていれば、埋葬料というものが支給されます。詳しくは市町村にお尋ねください。

todoroki
質問者

お礼

 実際に経験しないと相手の気持ちもわからないようで無理解に困ることが多かったのですが saitosan00さんのお答え、大変わかりやすくためになりました。 一定額以上は相続税がかからないんですね。 毎月の引き落としがあったので口座はそのままにしておいたんですが 凍結されたら引き落としもできなくなることに今気づきました。 早速手配しようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.1

まず、相続の税金はかかりません。 認知症なら、あなたが後見人になるなどして、管理はわたしが やるというようにすればいいです。 一応税務署に相談してください。 大変でしょうが、お墓を先にきちんとたてましょう。

todoroki
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございました。 税金がかからないようで安心しました。 お墓のことについてもいろいろ悩みは多いので皆様のお力をお借りするかもしれません。 本当に大変です・・・・