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相互会社の株式化について
相互会社が(特に生保)最近、株式会社になって経営統合をする話しをよくみみにしますが具体的にどうするんですか? 社員は契約者なので例えば資本金が100億だとすると契約者に株式が割り当てられるのですか?
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保険業法89条に具体的手続き方法が載っています。 保険業法第89条 (社員への株式の割当て)相互会社の社員は、組織変更計画書の定めるところにより、組織変更後の株式会社の株式の割当てを受けるものとする。 2 前項の株式の割当ては、社員の寄与分(社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出に充てられていないものから当該社員に対する保険契約上の債務を履行するために確保すべき資産の額を控除した残額に相当するものとして総理府令・大蔵省令で定めるところにより計算した金額をいう。)に応じて、しなければならない。 3 商法第二百十七条第一項及び第二項(一株に満たない端数に関する処置)並びに非訟事件手続法第百二十六条第一項(管轄裁判所)及び第百三十二条ノ二(端株の任意売却許可の申請)の規定は、前二項の場合について準用する。 4 第一項の規定により社員に割り当てた株式を発行する場合には、当該株式を商法第百六十六条第一項第六号、第二項及び第三項(定款の記載事項)に規定する会社の設立に際して発行する株式とみなす。 5 商法第二百十八条第二項(株式分割)の規定は、組織変更の場合について準用する。 6 前各項に定めるもののほか、組織変更の場合における株式の割当てに関し必要な事項は、政令で定める。 となっていますが、設問の様に、資産を全部資本金に割り当てれば、資本金の剰余部分がなくなり、会社の経営が不安定になります。まだ具体的な算定方式は決定していない様です。 なお、参考URL参照。 また http://www.fsa.go.jp/p_mof/singikai/kinyusin/gijoroku/c110616.htm には、質疑応答が載っています。
その他の回答 (1)
直接の回答では有りません。 参考までに読んでください。 生保が相互会社から株式会社に変った場合、加入者は株主となります。では、どのように株式を配分するかというと、保険に加入してからの年数や、払い込んだ保険料などを基準に株式割当額を決めるのが柱です。ただ小口契約者や加入後の経過期間が短い契約者は割当額が株式の最低額面である5万円に満たない「端株株主」となるため、端株を市場で一括売却して株式の代わりに現金を交付する仕組みを設けるようです。現金交付の対象は全契約者の3分の2程度を占める見通しです。組識変更直後の新株発行による資本増強も認め、保険会社の自己資本強化を目指す方針のようです。 資本金のうち株主の分がどのくらいになるかは、わかりませんが・・・・。
お礼
大変参考になりました。 有難うございました。
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