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「お金の貸し借り」での質問です。

はじめまして。よろしくお願いいたします。 お金の貸し借りで3つ質問です。 ご回答よろしくお願いいたします。 (1)契約書に「民事再生の手続きがあった時」と記載してあれば 全額の支払いを済ませないと民事再生の手続きが出来ない! って事になりますか? (2)民事再生はどんな状態でも申請すれば降りるのでしょうか? 例えばキチンとした契約をしても降りるのでしょうか? (3)「民事再生」と「自己破産」の違いは何でしょうか? ご回答の程、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

 申しわけありませんが良くわかりません。  貸した相手が民事再生法などを適用して債務を切り捨てようとしたら困るので、それを防ぎたい、ということでしょうか?  民事再生法は債権者の同意の下、債務を切り捨てたり返済計画を緩やかにしたりして事業を継続させる手続きです。詳しくはリンク先を参照ください。 http://www.lawjapan.net/minji/  以前にどんな契約があろうとも、そこで再建計画に同意するか否か、などでその債権の行方が決まってきます。きちんとした契約をしていても、それはおいといて、また話し合いましょう、という手続きです。なので、契約書にそのような記載があっても基本的には無効ですし、申請すれば財産がひとまず保全されたりします。  自己破産の場合は、債務者の財産をすべてお金に変えて、債務者に配当する手続きです。その場合、債務者の持っている財産の範囲で、貸していたお金が返ってくることになります。  いずれにしても、返せなくなることが見込まれる相手にお金を貸すのはリスクが高すぎる行為です。「払えないものは払えない」などといわれる前に、手を引いたほうがよろしいのでは・・・? なんか思い違いがありましたら申しわけありません。

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