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NHK受信料徴収員について
お世話になります。 NHKの受信料徴収員が玄関の近くに立って室内にテレビがないか音を聞いたり、道路の見える範囲の窓からのぞいたりしているのは罪にならないのでしょうか? もしそれでテレビが見えたり音を聞いたりするとテレビがあるのを確認したから受信料を払わなければならない証拠になるのでしょうか?
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徴収員からテレビが見えたり、音が聞こえても受信状況が著しく悪ければ、拒否できます。 また、玄関に立って怪しい動きをすれば警官の職務質問を受けます。 犯罪にまでは至らないと思います。
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- thessalonian
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回答No.2
迷惑条例に違反しているのではないでしょうか?
質問者
お礼
ご指導ありがとうございました。 大変勉強になりました。
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ご指導ありがとうございました。 大変勉強になりました。