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校外学習時の学校側の責任逃れ
現在子供が、公立小学校5年で、通っています。 今年の3月中旬に、あったお別れ遠足での事です。 公園に先生引率で、行きました。遊具での事故(ターザン型のブランコ)で、 息子が切り傷の怪我をしたのです。ブランコに息子が乗って、後ろから、他の子供が押して、 進んでいくのですが、通常2人で押すところを3人(しかも体格のある)が押し、勢いがよすぎていて終点地点で、 通常の到着ができずに衝撃をまともに受け、口の中と外を傷つけられました。 その場で保険の先生が、応急処置をして、連絡帳には、「日にちがたてば、治るでしょう ?もし、気になれば病院に連れて行ってください」のことです。又、担任は、 「怪我したときの事は、私はその場所にいなかったので、知りません」と言いました。 保険の先生の指示を聞いて、特に、病院は連れて行ってません。2週間くらいで、痛みはなくなったみたいですが。 その後、4月の新学年になってから、私が担任の先生(旧4年時の先生と同一人物)に、「結果的に悪気がなくても怪我したのだから、 怪我させた相手になぜ言ってないの」言いました。その時点で、3人の名前を把握していませんでした。 私の息子が加害者側になったら、今回の件でも謝罪に行きます。それが親だし、結果的に死亡したら、どうするの?と思います。 それでやっと、怪我させた人物がわかりました。 1ヶ月たって、息子の写真を撮影し、それを息子が見たら、ショックを受けてました。 それで、校長・教頭・担任と私ども夫婦の5人で、話し合いをしました。 1.結論として、学校側の謝罪は一切なし。 2.相手が、わざとではないので、事故に関して相手の親に言ってない。これは、間違った判断ではない。 3.学校は、怪我したとき、「応急手当をしたのだから、責任はない」=管理責任はない。 4.学校の対処は、事故時に、怪我の手当てをして、必要なら、親に病院の診察を薦めるのみ。 5.さらに、診察際の、保険金支給の話も適切に説明せず。 6.怪我も毎日10件以上あるので、そのうちの1件にすぎず、いちいち責任の所在を追及できない。 つまり、怪我したら、怪我した者の、一方的なやられ損です。 息子は、学校の対応に関して、怒りを感じており、「絶対に許せない。悪い事をしてもない僕が悪いの?」 と学校不振になってしまいました。又、最悪、形成外科(もとの状態にするための)費用がいるのですが、 これに関しても一切出さないとの事です。 教育活動の一環中であるにも関わらずに、安全に、教師の注意義務を尽くしていない、すなわち過失があったので、 民法709条に基づく損害賠償の請求訴訟を検討します。 具体的には、この場合、学校設置者である、市町村に対して、国家賠償法1(1)の損害賠償の請求訴訟を検討しかないのでしょうか?
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- hukuponlog
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- toshi-tsugu
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補足
1.結論として、学校側の謝罪は一切なし。 2.相手が、わざとではないので、事故に関して相手の親に言ってない。これは、間違った判断ではない。 3.学校は、怪我したとき、「応急手当をしたのだから、責任はない」=管理責任はない。 4.学校の対処は、事故時に、怪我の手当てをして、必要なら、親に病院の診察を薦めるのみ。 5.さらに、診察際の、保険金支給の話も適切に説明せず。→後日回答ありました。 6.怪我も毎日10件以上あるので、そのうちの1件にすぎず、いちいち責任の所在を追及できない。 つまり、怪我したら、怪我した者の、一方的なやられ損です。 息子は、学校の対応に関して、怒りを感じており、「絶対に許せない。悪い事をしてもない僕が悪いの?」 と学校不振になってしまいました。 だから、もめてるのです。