東京都青少年の健全な育成に関する条例の深夜外出の制限について
東京都青少年の健全な育成に関する条例に
「(深夜外出の制限)第15条の4 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日
午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。」
というものがあります。
そして、この条例の総則第2条に
「この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 18歳未満の者をいう」
という記述があり、青少年とは18歳未満のことであると明記されています。
このことから、18歳未満の少年は深夜11時から4時までの間に外出していると警察に補導されると読み取れます。
しかし、警視庁のホームページに載っている
「東京都青少年の健全な育成に関する条例の概要」
には
「何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます」
というものがあり、18歳未満でも16歳以上なら補導されないとも読み取れます。
結局のところ、16歳以上、18歳未満の青年は警察に補導されるのでしょうか?
長文になってしまい申し訳ございません。
ご回答のほうよろしくお願いします。