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ビルを新築する際一定量の住居を設けなければならない法律?
テレビで見たのですが、「ビルを新築する際に一定量の住居を設けなければならなくなった。なのでこの新築自社ビルでは逆手にとって、自社製品のモニター兼社員寮とした」という内容の番組でした。 本音としては、法律がある以上仕方なく取った策かもしれませんが、 この法律とは一体どんなものなのでしょうか?ごく最近の法律でしょうか? おそらく東京を中心とした都市に制定されてるもので、昼間人口と夜間人口の格差をなくし都心回帰を促す目的で制定されたのではないかと思いますが、どうでしょうか。
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平成2年に港区で、人口減少対策として、一定規模以上のオフィスでは20%の居住区を設けるように条例で定めていました。 以降は、都心部でのマンション建築が進み、平成12年に規制を廃止しています。
お礼
廃止になっていたのですか。ありがとうございます。