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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オークションでの説明不足によるトラブル。 詐欺、簡易裁判、訴訟、)

オークションで落札したテキストに不足あり!説明不足によるトラブルの対応は?

このQ&Aのポイント
  • 先日オークションで某専門学校の税理士講座のテキストを落札しましたが、カセットの半分にあたるテキストが不足していました。
  • 出品者は説明不足をしており、ノークレームという文面だけで信頼度を高めていました。
  • 返金に応じない場合はどうすればいいのか、アドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#116235
noname#116235
回答No.1

出品物に、記載のない不良部分があれば、当然ノークレームは、無効になります。返金を要求してください。 ノークレームを主張できるのは、不良部分が無い場合です。最初から不足している物があるのであれば、その事を記載していない場合ノークレームは主張できません。

その他の回答 (8)

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.9

No7です。 No8さんが言われる通り、内容証明郵便を出すこと自体は素人でも容易に出来ます。 ただし、法的に不適切な内容の内容証明を出すと、逆に質問者様に不利な結果になる場合もあります。お金で済む話なら良いですが、最悪の場合、質問者様に刑事上の脅迫罪が成立する場合もあります。悪党相手に素人が法律(らしきもの)を振り回すと足元をすくわれますからくれぐれも注意してください。

  • aoi-ao
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.8

内容証明の郵便でしたら、司法書士さんなどに依頼しなくても郵便窓口から 出せますので何百円の出費で済んだと思います。 ただ、文面に自信がない場合は依頼するという手もあるかもしれませんけれど 内容証明郵便というだけでも法的には証拠として使用出来るはずですので 効果はあるはずですよ。 自分で複写式の専門用紙などを窓口から購入して書くなどと手間はかかりますが 個人間でのやり取りでしたらこのくらいで十分です

参考URL:
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.7

最初に申し上げますが「ノークレーム・ノーリターン」特約は、法律的には「呪文」のようなものです。「相手が法律を知らなくて、この『呪文』を見てクレームを諦めてくれたらラッキー」と言う程度のものです。 「しかし、その出品者は出品する際にノークレームでお願いしますとの文面をうたっていました」 の部分は無視して考えて大丈夫ですよ。 さて、 「テキストは全部で25冊ぐらいで不足があるなどという記載が全くなかったため、全部揃っているものと考えて購入いたしました」 「これで十分合格できると思いますといった趣旨の文面もあり私自身安心しておりました」 これだけですと、出品者の説明が不十分、もしくは意図的に欠本を隠していたのか、質問者様が勝手に「全て揃ってるんだろう」と判断したのか第三者には判断がつきません。一応、質問者様の言い分が正しいと言う前提で助言します。 「返金に応じていただけなかった場合、どうすれば私の支払った90000円弱のお金は返ってくるのでしょうか?」 まずは丁寧な書き方で 「テキストは全て揃っていると考えていたが、届いた品物を見るとテキストが不足しており非常に落胆している。返品に応じて頂きたい」 と取引ナビから連絡してみましょう。感情は抑えて書いて下さい。 それに対し「ノークレームとお願いしております。返品には応じられません。以上」などと返答が返ってきたら、相手は「確信犯」です。マトモな交渉が通じない相手と考えるべきです。 なお、質問者様からの連絡に対して返答がない場合も同じことです。 この場合、相手を譲歩させるには「法律を熟知している人が書いた内容証明郵便」が有効です。 失礼ながら質問者様は法律の知識はあまりお持ちでないようですね。行政書士、または司法書士に依頼して、相手に送る内容証明郵便を書いてもらうのが良いでしょう。報酬は1万円はかかるでしょうが、それで相手が9万円返金してくれば質問者様として悪い話ではないでしょう。仮に私が小悪党の出品者であれば、「明らかに専門家が書いたと思われる」内容証明が来たら返金しますね。このケース、下手すると詐欺罪で刑事事件として立件される可能性もある案件ですから。恐らく、出品者は現在「落札者はクレームをつけてくるかな?」と様子を見ていると思いますよ。 行政書士や司法書士に伝手がなければ、お住まいの地域の行政書士会・司法書士会に相談すると、適当な会員の行政書士(司法書士)を紹介してくれます。電話帳などで探して「飛び込み」で依頼すると断られることも多いので、面倒でもこの手順を踏まれることをお勧めします。 各地の行政書士会 http://www.gyosei.or.jp/unit/index.html 各地の司法書士会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php

  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.6

商品説明全文を載せてください。 補足求めます。 あなたの説明では判りません。 場合によってはノークレームは通りませんし、場合によってはノークレームが通ります。 それは正確な全文によることでしょう。 それと、商品説明全文、写真、等は今のうちに証拠としてきっちり押さえておいてください。 法律でないので弱いのですが、 http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/rules/sell1.html の、「販売の対象を明確にしないこと」「出品画面上で商品説明を十分にしないこと」には該当するでしょう。 なお、簡易裁判と言うより少額訴訟でしょうね。

noname#57377
noname#57377
回答No.5

私も、クレーム事由になると思います。 「これで十分合格できる」と書いた以上、出題範囲の大半をカバーしている必要があります。また出品者は、テキストの不足を意図的に隠していた可能性が高いですね。 オークションだから少々のことは許される、なんてとんでもありません。基本的にはお店で買うのと同じルール(法律、ただし、商法を除く)が適用されます。

  • fox37
  • ベストアンサー率41% (944/2270)
回答No.4

1簿財計算テキスト2  3  4  5  6  7  8  9  10 ↑記載されていた物が送られてこられたのですか? この中に不足分があった訳ではないのですね? では問題ないのでは? 小説や単行本、DVDなど「全巻」でなく発行されている中の途中まで又は中抜けされている商品を出品されているのは多数あります。 10巻で全巻の物を1~8巻として出品しても問題ありません。 全巻であるかどうかの記載も特に必要は無いでしょう。 1セットとされている商品で不足分があれば記載は必要でしょうが。 >勝手に全部揃っているものであると認識~ そういう事になるでしょう。

回答No.3

重要事項の説明が抜けていた場合、「ノークレームでお願いします との文面は無効です。 堂々とクレームをつけましょう。 まずここ↓を読んでください。 http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/details/

参考URL:
http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/details/
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

一つ疑問なのですが なぜ出品者に「出品者への質問」でご確認されなかったのか不思議です。 9万円 高額です。それを記載のみ信じての購入 私ならしません。 オークションの特性で個人売買が鉄則です。 記載事実が違うと言っても ご質問者様が問い合わせなどして確認したにも関わらず、違ったなら 話わかりますが、あくまで記載されてる文面のみで取引されたのでしょ。 なら その記載されてる事を認めての購入行為ですので 注意喚起は出来ると思いますが 返金は出品者の判断次第です。 当然 業者でないのですから 記載事実に至らない点 沢山あります。 普通はそれを確認し 納得した上で 購入となります。 従ってご質問者様も 個人売買の性質上 リスクは付き物と理解しておくべきです。

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