- ベストアンサー
隣地は竹林です自地へ生えたたけのこはどちらの権利ですか
1 隣地は竹林です。自地は畑です。自地へ生えたたけのこはどちらの権利ですか 2 また、自地に竹が侵入しないよう隣地に対策の請求ができますか 将来 自地の畑が竹林になりそうですが
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律では、枝の場合はその樹木の所有者に剪定を請求できますが(応じない場合は裁判で訴えることが出来る)、根の場合は侵入された土地の所有者が自分で截取出来ます(民法233条)。 http://www.bekkoame.ne.jp/~prtybell/kyoukai/kinoedik.htm この条文で言えば、タケノコは地下茎によって生えてきますから、採取したタケノコは質問者さんのものといって良いかもしれません。 だからといって、黙って自分のものにしては禍根が残るでしょうから、一言断ってからの方が良いかと思います。 もちろん、地下茎の侵入を防ぐよう請求は出来るかと思います。もし応じなければ、上記の法律に従いこちらで切断すると宣言すればよいでしょう。
その他の回答 (4)
- ae111g98
- ベストアンサー率23% (23/97)
A1:貴方に権利があります。例えば、隣家に柿の木があり、枝が当家に侵入してきて実を鳴らしたら採っても問題ありません。枝を切ってもOKです(法律上で考えればOKですが、普通なら話し合いですね^^) A2:できる筈です。言いにいきましょう。解決できなければ行政書士事務所にでも聞いてみてください
お礼
有難うございました
- haiirosagi
- ベストアンサー率40% (27/67)
民法第233条(竹木の剪除・截取権) 2 隣地の竹木の根か疆界線を踰ゆるときは之を截取することを得 ・・・と民法の規定では定めてはあります。 土地の境界を越えて生えてきた「たけのこ」はgyaran123さんの物と考えて良さそうです。 強行規定ではないので、竹林所有者に(根の侵入阻止)改善を請求するのは難しいかもしれません。 その土地(地域)に慣習があれば、慣習が優先します。
お礼
有難うございました 地区の代表者等 慣習も調べます
- batakodesu
- ベストアンサー率39% (233/596)
法律上、竹の子はOKで、柿はダメらしいです。
お礼
有難うございます 第三者の協力も必要ですね
- silverbear
- ベストアンサー率25% (163/639)
よく分からない素人ですが、自分の土地に生えてきた植物は自分のものだと思います。 そうでなければ雑草を抜くだけでも犯罪者ですね。(雑草も誰かの家から飛んできた種から生えたものですから)
お礼
早速有難うございました 但し 竹は地下茎がありますので 雑草とは異なりませんか
お礼
早速 有難うございました (1)地下茎の進入防止処置請求が出来る (2)こちらで切断する場合、費用は当然当方に持ちでしょうね