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只で弁護士依頼で裁判はできますか?

知人から裁判をしたいがお金が全然ないと相談 を持ちかけられています。 私自身裁判経験も何度かあり勿論勝訴しています。 負けるかも知れないと言う裁判はしないからです。 ですが専属の弁護士の専門分野と知人の裁判の内容は かなり異なり先生に聞くにも正直申し上げて少し躊躇 しております。 弁護士協会に行って聞けば良いとは思いますが、どな たかご存知の方がみえましたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.5

> 法律扶助協会は弁護士を選べないのですか? 知人の場合は医療ミスでは無いのですが相手は  病院です。 当方に入ってきた質問ですから、回答を入れます。 先ず、法律扶助協会と弁護士会は完全に連携が取れてる訳ではありません。 弁護士が原則的に選べないという理由に、弁護士が受任を拒否する 権利を持ってるからなんです。 ただ、4番目の方が仰ってるように、貴方が法律扶助の事件を担当してる 弁護士を貴方の専属弁護士さんに頼むなりして、適材を紹介して 貰えれば手っ取りばやいのは事実です。 この世界は狭いですからね。 ましてや、その方が訴訟中にトラブルが起きた時も法律扶助協会を いちいち通してどうこうということも避けられます。 ダイレクトに法律扶助協会が選任した弁護士で訴訟を行う場合には 法律扶助協会にある程度拘束されることになるということがあります。 やはり、お金を払って雇ってる弁護士のようには行かないというのは 利用者側からの意見として多いです。 当方からして不安と思うのは、被告人は法人ですよね。 病院ですから。 病院は大抵、それなりの顧問弁護士を立ててやって来ますので・・・ また、この弁護士か?というのが多いですから、勤務医や開業医を 相手にするのとは訳が違います。貴方もご自分の専属弁護士に 相談しにくいというのはその辺もあるのではないですか? 推測の範疇ですから、違っていたらすみません。 普通に委任しても、現実問題として、病院を相手取って貰ったのはいいけれど、 途中で原告の弁護を辞める弁護士が結構います。 とにかく、弁護士に相談をしなければ始まりません。 相手が病院といっても、内容までこちらも分かりませんし。 貴方に専属の弁護士がいるのなら躊躇しないで、聞いてみてはどうですか?

GHIBLI-CLUB
質問者

お礼

この場をお借りしまして貴重なご回答を頂いた皆様方に心を込め再度お礼を申し上げます。 本当に色々な御意見を拝見し大変勉強になりました。 今後は皆様のご好意を決して無駄にしないように時間をかけて慎重に必ず裁判に勝てる方向に持って行きたいと思います。 現在、私のPCはシステムリソースの空き容量が殆ど無く、下手をしますと立ちあがらなくなるところまできています。最初はお一人事に内容にに沿ったお礼を記していましたがもう少しの所でエラーが発生し全て削除されてしまいました。その様な訳で簡単な御礼に成りました事を深くお詫び申し上げます。ソフト等をアンインストールし容量を減らし御礼を述べさせて頂いている次第です。終わりましたら直ぐにリカバリ致します。 それから御礼と補足が一緒に成りました事もお許し下さい。 特にlaing様再度のご回答誠に有難う御座いました。 同じく内容の一言一言にお答えしたいのですが事情を察しの上お許し下さい。殆どの内容がおっしゃる通りで病院を相手に法律扶助協会のお世話になるのは自殺行為に近いような気がします。もう少し慎重に時間をかけ結論を出させて頂きたいと思います。 >貴方に専属の弁護士がいるのなら躊躇しないで、聞いてみてはどうですか? 引用させて頂きましたが、その通り一度相談をしてみます。そして知人の説得も必要だと思いますし話せばきっと分かってくれると思いますし、そうさせるのも私の勤めだと思います。 本当に色々お世話になりまして有難う御座いました。 それでは失礼致します。

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その他の回答 (4)

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.4

法律扶助協会に非常に不安を感じておられるようなので,若干の補足を. 資力の要件は家族の人数によって月収の基準が決まっています.(住宅ローン医療費等の考慮はあります.大都市の補正もあります) 勝訴の見込は「勝訴の見込みがないとはいえない」こととされていますので,訴訟で勝訴判決を得る見込みだけでなく,調停の成立,和解による解決が見込まれるものは援助され,また,弁護士である代理人を依頼することで利益が期待できる時にも援助を決定できる,とされています. 実際に審査された事件の90%ぐらいは援助の決定がされています. 弁護士は原則選べないのですが,特定の弁護士を知っており,その弁護士が法律扶助の事件として受任することを承諾した場合には,その弁護士が受任できます. 専属(!)の弁護士をお抱えのようですので,その方に知人の裁判の内容に詳しい弁護士を紹介してもらうのが一番でしょう.

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回答No.3

確かに民事では裁判費用は敗訴した方がもつことになりますが、その裁判費用に弁護士費用は含まれません。 裁判費用はあくまで裁判所に申請するにあたって掛かった手続きのための費用などのことです。 だから勝訴しても自分の弁護士代は自分が払わなければなりません。 (かなり大規模な訴訟では例外もありますが) ただ、勝訴した場合はそういう費用はだいたい慰謝料や賠償金でまかなえるようなかんじになります。 だから勝訴した場合は相手側が弁護士費用を負担したように思われるかもしれません。でもそれはあくまで慰謝料、または賠償金であって相手の弁護士費用を払ったというわけではありません。 知っている先生が専門が違うならその先生にその分野に詳しい人を紹介してもらってもいいのではないでしょうか。 でも、本腰を入れてするつもりならやはり最初にお金がかかるので法律扶助協会などに行ったほうがいいかもしれません。 事案によっては考えてくれると思います。

GHIBLI-CLUB
質問者

お礼

お礼と補足が一緒になってしまいまして申し訳ありませんでした。 皆様の貴重な御回答を元に冷静に考えさせて頂きます。 おかげさまで勉強になりました。 遅くなりましたがお礼を申し上げます。 有難う御座いました。

GHIBLI-CLUB
質問者

補足

早々にご回答を頂き有難う御座います。 そうですね先生に相談してみるだけでも 安心ですね。 法律扶助協会は回答者laing様の御意見ですと 非常に不安を感じますがいかがでしょうか?

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  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

>「弁護士費用は相手側が支払う。」と確かに書いてありますが、これは弁護士に言わせると裁判の社交事例のような物だそうです。 ちょっとすみません。 「訴訟費用の敗訴者負担」のことを指しているのだと思いますが? つまり、裁判所に支払った裁判費用のことです。 この費用は和解になった場合は双方がおのおの負担することになっています。 弁護士代を敗訴した側が負担するというのは国側が希望しておりまして、 弁護士会側は反対運動をやってきてるのですが・・・ 署名運動など・・・ 日弁連の意見としては、裁判はやってみないと分からない。 必ずしも正しい方が勝つ訳ではないからと反論してきました。 スタンスは同じです。 >私が知りたいのは最初からお金が無い事を承知で弁護士を 付けて裁判ができるような救済処置があるかどうかと言う 事です。 友人にお金がないということであれば、法律扶助協会を利用するしか ないでしょうね。但し、クリアしなければいけない条件があります。 1、収入が少ないこと  2、訴訟を行うに辺り、勝てる見込みがあるか、 最低でも和解になることが見込める裁判であること。 法律扶助協会に、先ず、相談に行ってから申請用紙など手続きがあり、 弁護士代を立て替えられるかどうかの審査に約一ヶ月掛かります。 審査でOKということになれば、法律扶助協会が弁護士を提供して くれます。 弁護士代ですが、万一、敗訴ということになって生活も苦しい状態に なれば弁護士代の返済の免除があります。 ただ、問題なのは専門知識が必要なものですと、例えば、医療ミスなど そういうものですと、法律扶助協会は弁護士を選べませんので、 法律扶助協会からの弁護士ですと、不安があるかと思います。

GHIBLI-CLUB
質問者

お礼

お礼と補足が一緒になってしまいまして申し訳ありませんでした。 皆様の貴重なご回答を元に冷静に考えて結論を出させていただきたい思います。 お世話になりまして有難う御座いました。

GHIBLI-CLUB
質問者

補足

早々にご回答を頂きまして有難う御座います。 >「弁護士費用は相手側が支払う。」と確かに書いてありますが、これは弁護士に言わせると裁判の社交事例のような物だそうです。 ちょっとすみません。 「訴訟費用の敗訴者負担」のことを指しているのだと思いますが? つまり、裁判所に支払った裁判費用のことです。 この費用は和解になった場合は双方がおのおの負担することになっています。 *上記の内容はlaing様のご指摘通りです。殆どが企業と 下請けの関係で企業側は不利になりますと和解を持ち出 して来ます。和解しても公示はできませんが勝訴と同じ 形になると聞いています。  法律扶助協会は弁護士を選べないのですか? 知人の場合は医療ミスでは無いのですが相手は  病院です。

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  • GU-PE
  • ベストアンサー率31% (14/44)
回答No.1

勝てる裁判であれば、弁護士に支払う料金も相手側に支払ってもらうようにすることは出来ないのでしょうか? 私の友人は、弁護料すべてを相手側に支払ってもらったので、自分の手元からお金を支払わなかった。と言っていました。

GHIBLI-CLUB
質問者

お礼

皆さんの貴重な回答をを参考に考えてみます。 遅くなりましたが有難う御座いました。

GHIBLI-CLUB
質問者

補足

私の経験上、被告も原告も自分の弁護士費用は各々支払いました。 公判で毎月原告、被告が交互(今月が原告なら来月は被告と言う様に)に裁判官と相手側に書類を提出するのですが,最初に提出するお互いの文面には「弁護士費用は相手側が支払う。」と確かに書いてありますが、これは弁護士に言わせると裁判の社交事例のような物だそうです。同業者の裁判の傍聴にも何件か行きましたが同じでした。 GU-PEさんのご友人はどう言う形で頂いたかは分かりませ んけれども差し支えなければ具体的に教えて頂きたいと 思います。 私が知りたいのは最初からお金が無い事を承知で弁護士を 付けて裁判ができるような救済処置があるかどうかと言う 事です。

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