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出版差止めの法的根拠について
憲法を勉強していますが、名誉・プライバシー侵害に対して、著作物の出版を差し止める法的構成がよくわかりません。 エロス+虐殺事件(東京高決S45)※出版ではありませんが 北方ジャーナル事件(最判S61) 石に泳ぐ魚出版差止請求事件(最判H14) の関係はどのように考えたら良いのでしょうか? いずれも、憲法論として、名誉・プライバシー権保護の観点から、 差止が認められる立場からの判示なのはわかるのですが、 民事保全法上の一般的な仮処分(民保23、24)の話と、民法723条の「適当なる処分」の話と憲法論の関係が、どうなっているのかが、 教科書を読んでいてもわかりません。 もし、ご存じの方がいたら、アドバイスいただけませんか? 宜しくお願いいたします。
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回答No.1
お礼
早速、ありがとうございます。 723のの類推や拡大解釈であるとは考えないとこと、勉強になりました。 なお、仮処分の件ですが、北方ジャーナル事件(最判S61)は仮処分としての差止めが憲法上許されているか、という論じ方をしているので、まだ、ピンときていません。