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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:《労災》傷病年金不支給になっちゃいました)

労災で傷病年金不支給になりました!疑問が残る原因とは?

このQ&Aのポイント
  • 労災年金の件で質問です。交通事故で胸髄損傷を負い、不全対麻痺となりました。装具がないと歩行ができない状態で、上肢にも問題があります。しかし、傷病年金不支給という通知が届きました。診断書には症状の変化がないと書かれており、治療の要否も一部のみとなっています。
  • 現在は週四回のリハビリに通院しており、仕事は休業中です。今後の対応に困っています。なぜ傷病年金が不支給となったのか、理由や詳細を教えていただけますか?
  • 労災で傷病年金が不支給となり、不服申し立てをするつもりはないですが、疑問があります。診断書には症状の変化がなく、治療の要は泌尿器系のみとなっています。この点が原因なのでしょうか?リハビリに通院中で、休業給付を受けています。今後の対策について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 こんにちは。先日、社会保険労務士の話を聞いていたら、実務的には休業給付から障害給付に移行することが多いため、傷病年金はそれほど実例が多くないとのことでした。  通知が来たのに不支給というのもご不審かもしれないのですが、労基署は休業給付の対象者に、1年6か月経過後は年に1回、「傷病の状態等に関する報告書」で病状等を確認する必要があるだけだそうです。  傷病年金は治癒あるいは症状固定に至っていない人(まだ、良くも悪くもなる可能性がある患者)に対する給付ですので、質問者さんの場合は、これから障害給付の検討をすることになります。主治医にご相談ください。  障害基礎年金と障害厚生年金は、労災とも障害者手帳とも障害等級の基準が異なりますので、個々にご確認くださいね。では、お大事に。

horihiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 傷害年金はあまり適用されることはないのですね。特に私の場合は症状固定が近いからもあるのでしょうね。 昨日診察に言ったところ、症状固定を宣告されるのかと思いきや、まだ治療は継続した方が良いとのこと、それだったらなんで「症状固定なんて書くんやぁ」とつっこみたくなりました。

その他の回答 (2)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

No1です。 直腸膀胱障害は未だ症状固定さされていないわけで、傷害給付の請求は後日となります。 症状固定して同時に請求も可能です。 傷害年金は「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」と言う1級に該当する可能性が十分有ります。 障害者手帳は「両下肢の機能の著しい障害」で2級の可能性があります。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

不全麻痺に対し症状固定とされていますから傷病年金は認められませんね。 と言うか2級は無いと思います。 質問からは症状がわかりませんが、硬性装具があれば歩く事ができる、 このことから用を廃した状況には無いと思います。 常時硬性装具が両足に必要ですから6級と6級の併合で4級となる可能性があります。 次は不全麻痺について障害年金の請求です。 そして直腸膀胱障害が症状固定後に障害給付の請求となります。 障害が認められても併合は1回の筈ですから更に障害の等級が上がる事は無いと思いますが、請求はして下さい。 身体障害者手帳の請求も忘れずに行い、障害年金の請求も忘れないで下さい。

horihiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます そうですか、足と泌尿器は別々に後遺障害申請した方が良いのでしょうか?どうせだったら、全部症状固定してから申請した方が良いのではないのでしょうか?

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