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サンプル品を売る場合の古物商の許可の必要性について
お世話になります。 古物商の許可が必要があるかどうか知りたいことがあります。 小売業を主体とした法人を運営しております。 その中でCDを扱っておりまして、その視聴用サンプルとして新品(見本品ではなく製品版と同じ新品)を買っています。 当初は社内用のサンプルとして扱っていましたが、数が大量になってきて管理が大変になってきたこともあり、アマゾン等で売りたいと思っています。当初は転売目的ではなかったのですが、この場合は古物商の許可は必要でしょうか。 よろしくお願いいたします。
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補足
ご回答ありがとうございます。確かに出所が確かで仕入れルートが確立されていますし、古物商として個人から買い取ったりすることは考えていないので、ご回答の内容から古物許可の必要は無いと思いました。 私の理解不足で恐縮ですが、確認のためにお伺いしたいのですが、 警視庁のホームページの古物商のQ&A欄の古物についての項目に下記の記述がありますが、これは弊社は当てはまりませんでしょうか? 『中古品すなわち「一度使用されたもの」はもちろん、新品であっても「使用のために取引されたもの(例えば、使うために購入したが未使用のもの、人から贈られて未使用のもの)」、「転売目的で小売店から購入したもの」も「古物」に該当します。』 また、古物の許可の確認の欄に「許可が不要」の項目があり、弊社で該当するのが、 ・自分の物を売る。 ・自分が海外で買ってきたものを売る。【輸入CDのサンプルもあります】 が当てはまると思いますが、この「自分」というのは「法人」と置き換えてもいいものでしょうか。 個々の許可の必要性については警視庁では答えられないとのことでしたので、ここで勝手ながら質問させていただきました。 お手数をお掛けいたしますが、アドバイスいただければ幸いです。