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ハーゲンダッツを売る

個人で喫茶店を経営しております。 メニューの一つとしてハーゲンダッツを使ったスイーツを出したいのですが その場合、「ハーゲンダッツアイスを使用。」と唱うとやはり商標を侵す事になるのでしょうか? また、唱ってはいけない場合ハーゲンダッツ社にはどのように許可を得ればよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

原材料としての表示ですので問題ないと思います。 仮に許可を求めても許可されないと思いますし、数千万単位の話に持っていかれるような・・。

snake88
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。参考にいたします。

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