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別居中で子供が保険証を使えない
別居中で子供が保険証を使えない! よろしくお願いいたします。 現在別居中で子供と一緒に暮らしています。 私は社会保険に入っているのですが、子供は父親が自営の為国保です。 まだ田舎なものですから保険証が一枚に家族全員が入っています。 (もちろん私は入ってませんが・・・) 祖父が保険証を渡してくれないので、子供が病気になっても 医者にいけません。 別居中でも私の扶養にして子供に保険証を与える事が可能ですか? もちろん国保の保険証は借りれませんから、削除をすることは不可能です。が、そのままにしておいて何か不都合がありますか? まだ転出届けも出していない状態なのですが、元の住所のままでは無理ですか?収入は父親の方が5倍もあります。
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子は生計維持関係だけで被扶養者とすることができます。 健保は基本的には住所はあまり関係ない(厚生年金保険法にはあるが健康保険法には住所変更の規定がありません)ので、 被扶養者(異動)届を提出してみたらよいでしょう。 住所を移すとかどうかというのは住民基本台帳法のことなので、むきになって変更しなければならないというようなことは言いません。 国保の証明を求める健康保険組合を聞いたことがありません。 被保険者適用除外なのであって脱退ではない。 なぜなら、国民健康保険法に定める、健康保険等加入者が国保被保険者適用除外になり、この手続きに、健保の保険証(健保の証明)が必要なので 手続きができなくなるという矛盾が生じるからです。 この様な健保規定があったとしても、法に矛盾する組合規定は無効なので争うことができます。(これはこれでかなりの労力が必要ですが) まあ、住民票を移す方が二度手間にならないで済むとは思いますが、届を提出してみてはいかがですか?
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- walkingdic
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>収入の多い方に扶養をつけるはずだから、生計が別でも無理じゃない? >とかなんとか言われました。 まあその可能性はもちろんあります。(健康保険の扶養は収入の多いほうがという基本ルールがあるので) その場合には子供単独の国民健康保険(擬制世帯主はご質問者)にするしかないのですが、なんにしても特に病院にかかる可能性が高い子供の保険を今のままにしておくわけにはいきませんので、健康保険の扶養に入れられるかどうか、確認を急いでだめなら住民票を移して手続きするようにしてください。 自治体によっては国保未加入で病院にかかると、その後国保に遡及加入しても、保険適用にできなかったりしますので、そうなれば一日休んだ分の給料以上の損失ですからね。
お礼
いろいろとありがとうございます。 本当にそうですよね。 早速、確認・移動届け・扶養のお願いにと動きます。 本当にやさしく教えていただきありがとうございました。
- walkingdic
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>夜間の受付や休日でも届出は可能でしょうか。 転出先の自治体は異なるのでしょうか? 転出届のほうは割と柔軟に出来ます。(役所に電話するか役所のサイトでどういう方法があるか確認して下さい) 転入届は本人が窓口に行くことが必要です。 大抵は夜間受付はNGですが、役所によっては働く人のために便宜を図っている場合があります。(私の自治体では週一日窓口を遅くまで開いている日があります) >でもこのまま離婚を待っている間に子供が具合が悪くなったら・・・ それからでは健康保険が間に合わないですから、決して優先度が低い話ではありませんよ。 少なくともご質問者の社会保険の扶養に入れられるかどうかの確認はご質問者の会社の健康保険に聞かないとわからない話ですから、それは直ぐにでも出来る話だと思います。職場で聞けばよい話なのですから。 扶養の条件は健康保険ごとに違いますし、手続きの仕方も健康保険ごとに違います。 国保脱退の証明を求める健康保険もあれば、こちらの申告日でそのまま扶養に入れることの出来る健康保険もあります。後者であれば、脱退は後回しにしても間に合います。
お礼
回答ありがとうございます。 手厳しい回答が続いたら、いじけてしまいそうでした・・・。 が、やさしい回答で感謝しております。 会社には聞いてみたのですが、今一はっきりしなくて・・・。 収入の多い方に扶養をつけるはずだから、生計が別でも無理じゃない? とかなんとか言われました。 でもあきらめずに「出来るはずですので、確認をお願いします!」 と今日にでも再度お願いします。
- walkingdic
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>別居中でも私の扶養にして子供に保険証を与える事が可能ですか? 別居中とのことですが、きちんと住民票は移していないからおかしな話になっているのです。 法律の定めにしたがい住民票を移してください。 そうしますと、お子さんは今現在の祖父を世帯主とする国保から自動的にはずれます。 そして次の自治体で子供一人で、ご質問者を擬制世帯主とする国民健康保険が作れます。擬制世帯主とは、国保の加入者ではないけど、保険料納付義務者となるものです。 ご質問者の社会保険への扶養に入れることが出来るかどうかは、会社にお聞き下さい。 入れてくれるのであれば、子供の被扶養者としての健康保険証が届き次第、それを持参して役所にて国民健康保険から抜けます。 >元の住所のままでは無理ですか? 無理とかそういう問題ではなく移動させるべき話です。
お礼
回答ありがとうございます。 届出をしなければいけないことは重々承知しております。 が、私が働かなければ子供と二人暮らしていくことが出来ません。 休んで役場までいくとなると、その分給料から引かれてしまいます。 夜間の受付や休日でも届出は可能でしょうか。 離婚してもらえるのならば、母子家庭としての補助もありますし、 今、肩代わりしている旦那の借金も返さずにすみますから、 一気に楽な生活に変わるのですが、なかなか承諾してもらえません。 でもこのまま離婚を待っている間に子供が具合が悪くなったら・・・ と不安になって質問させていただきました。
補足
回答ありがとうございます。 以前、旦那が会社を辞めて国保になるときに、子供たちを私の扶養に つけるように言われました。が、家で自営をしていた為旦那の収入が 5倍近くも多いので(名義が旦那で実際は姑が経理を握ってます)出来ませんでした。 今回も住所がこのままだと、また断られる可能性が在るわけですよね。 それとも、社会保険事務所への手続き時に新しい住所で提出しても それは可能だという事でいいのでしょうか。 なんとか、休みをもらって住民票を移そうとはしているのですが、 なかなか思うように休みが取れない状態です。 給料が引かれるのもそうですが、月始めで仕事が忙しく無理に 休んで、首になったら身も蓋もありませんし・・・ でも、そんなこと言ってられませんね!がんばります。