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離婚して別居中の子どもに掛ける賠償保険を探しています。

離婚して別居中の子どもに掛ける賠償保険を探しています。 子どもは中学生で母親と暮らしています。親権者は自分(父)です。 以前は、チューリッヒの傷害保険(キッズタイプ)に加入していましたが、なくなってしまったので代わりの保険を探しています。 いくつかの子ども保険について問い合わせたところ、契約するのは同居している親(扶養者)でないとだめだとのことでした。 加入できる保険がありましたら、教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

再びアドバイスをさせていただきます >いくつかの子ども保険について問い合わせたところ、契約するのは同居している親(扶養者) でないとだめだとのことでした。 こども保険=学資保険タイプのことではないでしょうか? 扶養者が死亡した場合、学業費用がでるものだとすれば、契約者は扶養者となります。 問い合わせをされた保険会社は、お母さんが扶養者と判断されたため加入できないと言われた可能性があります。 個人型の普通傷害保険は契約者は誰であれ可能だと思います。 時に、祖父母が加入者、被保険者がお孫さんという契約もありました。 誰が契約者であっても保険金請求者は、未成年者の場合は親権者となります。 死亡保険金を高額にしなければ、中学生の子どもさんでも傷害保険の被保険者になることはできるはずです。 その傷害保険に賠償責任保険をつけることができれば、希望通りの保険になると思います。 相談者様が加入されている保険会社(自動車や火災保険)の代理店に、相談してみられてはいかがでしょうか。

3TORA
質問者

お礼

二度のご回答ありがとうございます。  >相談者様が加入されている保険会社(自動車や火災保険)の代理店に、  >相談してみられてはいかがでしょうか。 今日AIUの代理店の方に相談したら、入れる保険があるとのことで、提案してもらうことになりました。 インターネットに出ている商品は、セットになってるものとか、条件が一般向けに決まってるものなどで 融通がつかない場合があるとのことでした。 zasikineko様のアドバイスで、代理店に相談してよかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

賠償責任保険が必要と文面から判断いたします。 賠償責任保険は最近は傷害保険、火災保険、自動車保険につけることが可能です。 しかし、対象となる範囲は契約者(本人)を中心にして 本人または配偶者の同居の親族、別居の未婚の子となり、生計を共にしていることが条件となります。 子供さんは未婚の別居の子に当たりますが、生計を共にしているというところに該当しないと思います。 一番いいのは、子供さんと一緒に生活をされているお母さんが賠償責任保険に加入 そうすれば、本人(母親)と同居の親族となり賠償責任保険の対象となると思います。 または、相談者様が生活費全般を仕送りされているのであれば、生計を共にしていることになるか 一度保険会社にご相談されてはいかがでしょうか。

3TORA
質問者

お礼

ありがとうございます。  >一番いいのは、子供さんと一緒に生活をされているお母さんが賠償責任保険に加入   >そうすれば、本人(母親)と同居の親族となり賠償責任保険の対象となると思います。 そうですね。 いくつか聞いてみた保険でも「親が入って家族も」というのがほとんどでした。 もう少し探してみて、なかったら、母親とも相談してみたいと思います。 あまり話したくないというのが本音だったりするのですが...(^^ゞ

回答No.1

こどもにかける保険の意味が 大筋で治療費の負担の軽減等である事を考えると 生計を一にしていない別居中の親が 保険をかける行為そのものに疑問がもたれると思います 何が目的ですか?お見舞い代ですか? よくわかりません

3TORA
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 子どもに賠償責任が発生した場合、親権者にその責任の義務があると思っているのですが...

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