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法律について教えてください
法律について無知なので教えていただきたいのですが、先日、ある女性と飲みに行く機会がございまして、話が盛り上がり、そのまま関係を持ってしまいました。その彼女には同棲している彼氏がいまして、その彼氏に、メールをみらればれてしまい、大変なことになってしまいました 彼女の話によると、私の会社や家族のことを聞き出し、お金を要求してくるかもということですが、支払う必要はあるのでしょうか? 教えていただけますでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- mot9638
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こんにちは まず#1さんもおっしゃっていますが 「ただの同棲している彼氏」なのか「内縁の夫」なのかで 大きく変わります。 内縁(準婚)関係であれば最近の民事訴訟の考え方では 婚姻関係と同等(一部制限アリ)と認められますので、 金額はどうであれ慰謝料の支払い義務が発生します。 それには「内縁関係」が証明されなければなりません。 ・二人の子供がおり、認知されている ・相当の年月、生活を共にしている ・家計(財布)が一つ ・友人、近隣住民等の第三者が「夫婦」と認識している 等々、複合的に色々判断して決まります。 「内縁関係」であれば慰謝料の支払いをしてください。 相場は数万円~数十万円でしょう。これが原因で準婚関係が破綻 した場合はもう少しいくかもしれません。どっちにしても向こうの 言い値が飲めなければ話し合いで金額を決め、決裂すれば裁判です。 その過程で「払わなければ会社や家族に・・・」なんて言われれば #2さんのおっしゃるように恐喝罪です。 (ただし、慰謝料支払い義務は残ります。こちらは民事なので。) もし「ただの同棲してる彼氏彼女」(準婚関係ではない)なら 何にも支払い義務はありませんので、払いたくないなら(請求する のは自由ですから)「支払い意思も法的義務も無いので払わない」 と言えばいいと思います。
- 63ma
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ご質問のケースで、もし彼女の彼氏が、あなた達の事を家族や会社の人に知られたくなければ、・・・・と言う事でお金を要求してくれば、刑法249条の恐喝罪にあたります。 お金を払って、被害届けを出し、恐喝罪で彼氏を逮捕してもらうか、払うのを断るかのいずれかです。
お礼
ご相談にのっていただき、ありがとうございました。 気持ちが少し落ち着きました。 本当にありがとうございました。
- punpun0462
- ベストアンサー率22% (18/80)
結婚しているわけではありませんから 相手女性には不貞行為にはあたりません となるとあなたの責任を問うことはできません 自由恋愛です 内縁となるとちょっと微妙ですが・・
お礼
ご指導ありがとうございました。 少し気持ちが楽になりました。 本当にありがとうごさいます。
お礼
回答ありがとうございました。 本当に参考になりました、ありがとうございました。